更新日:2021年6月15日
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法律が改正され、平成24年(2012年)7月9日から外国人住民の方に関する登録の取り扱いが変わりました。
主な改正内容は以下の通りです。
「外国人登録証明書」は廃止され、新たに「特別永住者証明書」「在留カード」が交付されます。
(特別永住者の方に限り、「外国人登録証明書」表面の次回確認日まで、「外国人登録証明書」を「特別永住者証明書」として使用することができます。)
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