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総合案内 > くらし・手続き > 届出・証明・納付先 > 外国人住民の方 > 外国人住民が住民基本台帳法の適用対象になりました

更新日:2021年6月15日

ページID:25744

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外国人住民が住民基本台帳法の適用対象になりました

法律が改正され、平成24年(2012年)7月9日から外国人住民の方に関する登録の取り扱いが変わりました。

主な改正内容は以下の通りです。

外国人登録法が廃止されました。

「外国人登録証明書」は廃止され、新たに「特別永住者証明書」「在留カード」が交付されます。

(特別永住者の方に限り、「外国人登録証明書」表面の次回確認日まで、「外国人登録証明書」を「特別永住者証明書」として使用することができます。)

外国人住民の方も住民基本台帳法の適用対象になりました。

  • 対象は、特別永住者・中長期在留者(日本人の配偶者、定住者等、3か月を超えて日本に適法に在留する者)等に限られます。
  • 外国人住民の方については、日本人と同様に「住民票」が世帯ごとに作成されます。
  • 外国人と日本人の両方がいる世帯についても、1枚の「住民票」に世帯全員が記載されます。

お問い合わせ

民生局地域支援部窓口サービス課 担当:住民記録係

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階(個人番号カード係は本館2号館2階)<郵便物:「〒238-8550 窓口サービス課」で届きます>

電話番号:046-822-8213・8214

ファクス:046-822-1625

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