閉じる

更新日:2022年4月27日

ページID:21675

ここから本文です。

毒物劇物業務上取扱者届

根拠
  • 毒物及び劇物取締法第22条第1項
提出時期
  • 業務上取扱者となった日から30日以内
提出部数
  • 1部(控えが必要な場合は2部ご用意ください。)
手数料
  • 不要
届書
添付書類
  • なし
届出を要する事業
 

政令で定める事業(令第41条)

取り扱う品目

1.電気めっきを行う事業

シアン化ナトリウムまたは無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤

2.金属熱処理を行う事業

シアン化ナトリウムまたは無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤

3.最大積載量が5000キログラム以上の自動車若しくは被牽引自動車に固定された容器を用い、または内容量が厚生労働省令で定める量以上の容器を大型自動車に積載して行う毒物または劇物の運送の事業

シアン化ナトリウムまたは令別表第2に掲げるもの

4.しろありの防除を行う事業

シアン化ナトリウムまたは砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤

 

備考

 

お問い合わせ

民生局健康部保健所企画課 担当:医事薬事担当

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-824-7501

ファクス:046-822-4375

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?