項目 |
内容・根拠 |
申請書等及び添付書類 |
指定申請 |
- 特定毒物を使用する場合は、許可を受けなければならない。(毒物及び劇物取締法第3条の2第3項、第5項)(横須賀市毒物及び劇物取締条例(平成12年3月29日条例第36号))
- 毒物及び劇物取締法施行令第11条第1号、第16条第1号、第22条第1号、第28条第1号ロの規定により指定を受けようとする者は、貯蔵する特定毒物の管理をさせるために、特定毒物貯蔵責任者を定めなければならない。(市条例第2条)
- 特定毒物貯蔵責任者は、次のいずれかに該当すること
- 薬剤師
- 学校教育法第41条に規定する高等学校またはこれと同等以上の学校で応用化学に関する学課を修了した者
- 都道府県知事が行う一般または農業用品目毒物劇物取扱者試験に合格した者
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- 履歴書(法人の場合は、定款の写し)
- 森林を経営する者にあっては当該森林の区域の見取図、倉庫を有する者にあっては当該倉庫の概要図及び付近の見取図
- 特定毒物の貯蔵場所の見取図及び貯蔵設備の概要図
- 特定毒物貯蔵責任者の資格要件を証する書類(原本または写しの提示(提出))
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- 団体の規約またはこれに相当するもの
- 団体を構成する農業者の名簿
- 団体を構成する農業者の農地の見取図
- 特定毒物の貯蔵場所の見取図及び貯蔵設備の概要図
- 特定毒物貯蔵責任者の資格要件を証する書類(原本または写しの提示(提出))
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変更届 |
- 次のいずれかに該当するときは、速やかに届け出なければならない。(市条例第4条)
- 申請者の氏名または住所(法人その他の団体にあっては、その名称または主たる事務所の所在地若しくは団体の所在地)を変更したとき
- 特定毒物貯蔵責任者を変更したとき
- 特定毒物の貯蔵場所または貯蔵設備を変更したとき
- 使用している特定毒物の品目の一部を廃止したとき
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1の場合 |
変更事項が確認できる書類 |
2の場合 |
特定毒物貯蔵責任者の資格要件を証する書類 |
3の場合 |
特定毒物の貯蔵場所の見取図または貯蔵設備の概要図 |
4の場合 |
なし |
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書換交付申請 |
- 指定証の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに書換え交付を申請しなければならない。(市条例第5条)
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- 現指定書
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再交付申請 |
- 指定証を亡失または既存したときは、速やかに再交付を申請しなければならない。(市条例第6条)
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- 現指定書(紛失の場合以外)
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廃止届 |
- その業務を廃止したときは、速やかに届け出なければならない。(市条例第7条)
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- 現指定書
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備考 |
- 手数料は不要です。
- 廃止時に特定毒物を所有している場合は、特定毒物所有品目及び数量届を提出してください。
- 必要により上記以外の書類の提出を求めることがあります。
- 神奈川県毒物劇物販売業登録等審査基準及び指導基準を準用しています。
- 事前相談等の来所については、担当者が不在の場合がありますので、事前に電話での確認をお願いします。
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