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更新日:2022年4月27日

ページID:21595

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変更届

根拠
  • 毒物及び劇物取締法第10条第1項
提出時期
  • 変更後30日以内
提出部数
  • 1部(控えが必要な場合は2部ご用意ください。)
手数料
  • 不要
届書
変更事項及び添付書類

 

変更事項 添付書類等
申請者の氏名または住所
  • 法人の場合は、登記事項証明書
構造設備の主要部分
営業所の名称
  • なし

 

備考
  • 変更後30日以上経過した後に届出する場合は、遅延理由書(ワード:29KB)(PDF:39KB)を提出してください。
  • 毒物劇物販売業登録申請時に現品を取り扱わない旨を申し出たが、その後現品を取り扱うことに変更した場合は、変更後30日以内に毒物劇物取扱責任者設置届を提出してください。
  • 現に交付されている登録票の記載事項が変更した場合は、登録票書換え交付申請を行うことができます。
  • 事前相談等の来所については、担当者が不在の場合がありますので、事前に電話での確認をお願いします。

 

お問い合わせ

民生局健康部保健所企画課 担当:医事薬事担当

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-824-7501

ファクス:046-822-4375

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