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更新日:2022年11月10日

ページID:21051

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医師、歯科医師免許の抹消について

医師、歯科医師免許の抹消申請手続
手続き名称
  • 医師(歯科医師)の死亡、失そう宣告による医籍(歯科医籍)登録の抹消申請手続
手続き概要
  • 医師(歯科医師)の免許を取得した後、医師(歯科医師)が死亡し、または失そうの宣告を受けた時は、戸籍法による死亡または失そうの届出義務者は、30日以内に医籍(歯科医籍)の登録の抹消を申請するとともに、免許証を返納しなければなりません。その時に必要な申請手続です。
  • 詳しくはこちらをご覧ください。(PDF:85KB)
手続き根拠
  • 医師法施行令第6条・第10条第1項、(歯科医師法施行令第6条・第10条第1項)
手続き対象者
  • 戸籍法による死亡等の届出義務者
提出時期
  • 死亡等の日の翌日から30日以内
手数料
  • 不要
申請書様式

手続き概要をご覧のうえ、必要な様式をご使用ください。

添付書類
  • 医師(歯科医師)免許証(原本)
  • 次の書類のうちいずれか1部
    • 死亡診断書(コピー可)
    • 死体検案書(コピー可)
    • 失踪宣告書(原本)
    • 戸籍抄(謄)本(原本)(日本国籍を有しない人については、閉鎖外国人登録原票記載事項証明書(原本))

 

お問い合わせ

民生局健康部保健所企画課 担当:医事薬事担当

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-824-7501

ファクス:046-822-4375

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