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更新日:2017年2月15日

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窒素酸化物の規制基準3

窒素酸化物の規制基準について
(神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第3から抜粋)

排煙の規制基準(窒素酸化物)
3ガスタービン、ディーゼルエンジンおよびガスエンジンに係る排出量規制
ガスタービン、ディーゼルエンジンおよびガスエンジンから排出される窒素酸化物の量の許容限度は、次に定めるとおりとする。

Qi=Ci÷106×V

備考1:「Qi」とは、各施設において排出することができる窒素酸化物の量の許容限度(m3N/時)をいう。

備考2:「Ci」とは、施設の種類および規模に応じ、この表に定める係数をいう。

備考3:「V」とは、次の式により換算した乾き排出ガス量(m3N/時)をいう。
V=(21-Oi)÷(21-On)×Vi

(1)「On」とは、ガスタービンにあっては16、ディーゼルエンジンにあっては13、ガスエンジンにあっては0とする。

(2)「Oi」とは、各施設を定格能力で運転する場合の乾き排出ガス中の酸素の濃度(%)をいう。ただし、当該酸素の濃度が20%を超える場合にあっては、20%とする。

(3)「Vi」とは、各施設を定格能力で運転する場合の乾き排出ガス量(m3N/時)をいう。

備考4:各施設から排出される窒素酸化物の量は、次の式により算出された窒素酸化物の量(m3N/時)とする。
Q=C÷106×V

(1)「Q」とは、各施設から排出される窒素酸化物の量(m3N/時)をいう。

(2)「C」とは、次の式により算出された窒素酸化物の濃度(ppm)をいう。この場合において、窒素酸化物の濃度が著しく変動する施設にあっては、一工程の平均の濃度とする。
C=(21-On)÷(21-Os)×Cs

ア「On」とは、ガスタービンにあっては16、ディーゼルエンジンにあっては13、ガスエンジンにあっては0とする。

イ「Os」とは、オルザットガス分析装置を用いる吸収法またはこれと同等の測定値が得られる酸素濃度分析装置を用いる方法により測定された排出ガス中の酸素の濃度(%)をいう。ただし、当該酸素の濃度が20%を超える場合にあっては、20%とする。

ウ「Cs」とは、規格K0104に定める方法により測定された窒素酸化物の濃度(ppm)をいう。

備考5:ここに規定する窒素酸化物の量の排出許容限度が適用される施設は、事業所に設置されるガスタービンまたはディーゼルエンジンにあっては燃料の燃焼能力が重油換算50リットル/時以上の施設およびガスエンジンにあっては燃料の燃焼能力が重油換算35リットル/時以上の施設とする。ただし、平成元年2月1日前に設置されたもの(同日前に設置の工事がされていたものを含む)および専ら非常用に用いるものを除く。

備考6:燃料の燃焼能力の重油換算については、次のとおりとする。

(1)ガスタービンまたはディーゼルエンジンにあっては、重油以外の燃料の重油の量への換算は、液体燃料10リットル、ガス燃料16m3N(液化石油ガスにあっては16kg)または固体燃料16kgがそれぞれ重油10リットルに相当するものとして算出する。

(2)ガスエンジンにあっては、重油以外の燃料の重油の量への換算は気体燃料は次の換算式により算出し、液体燃料は10リットルが重油10リットルに相当するものとして算出する。この場合において、当該換算式中気体燃料の発熱量は、総発熱量を用いることとし、重油の発熱量は40,186.08kJ/リットルとする。
重油換算量(リットル/時)=換算係数×気体燃料の燃焼能力(m3N/時)
換算係数=気体燃料の発熱量(kJ/m3N)÷重油の発熱量(kJ/リットル)

お問い合わせ

環境部環境保全課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 環境保全課」で届きます>

内線:046-822-8328

ファクス:046-823-0054

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