総合案内 > くらし・手続き > 環境・自然・海洋 > 手続き(大気・水・騒音振動・土壌等) > 大気汚染防止法の申請等に係る項目 > 重油換算
更新日:2017年2月17日
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大気汚染防止法施行令別表第1の「重油換算」は、
重油10リットル=液体燃料10リットル=ガス燃料16m3=固形燃料16kg
として換算してください。
ただし、31ガス機関の場合は、以下のとおり。
重油換算量(リットル/時)=換算係数×気体燃料の燃焼能力(m3N/時)
換算係数=気体燃料の発熱量(kcal/m3N)/重油の発熱量(kcal/リットル)
ただし、気体燃料の発熱量は総発熱量を用いることとし、重油の発熱量は9,600kcal/リットルとすること。
根拠:
大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について
(昭和46年8月25日環大企第5号、環境庁大気保全局長から各都道府県知事・政令市長あて)(外部サイト)
大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令の施行等について
(平成2年12月1日環大規384号、環境庁大気保全局長から各都道府県知事・政令市市長あて)(外部サイト)
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