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更新日:2025年11月5日
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(神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第3から抜粋)
排煙の規制基準(窒素酸化物)
2ボイラーに係る排出量規制
ボイラー(別表第1の61の項に掲げるボイラーまたは冷暖房施設)(固体燃料を燃焼させるものを除く)から排出される窒素酸化物の量の許容限度は、次に定めるとおりとする。
Qi=Ci÷106×V
(1)ガスを専燃させるもの
| バーナーの燃焼能力 (重油換算リットル/時) |
Ci(係数) | |||
| 昭和52年8月1日前に設置された施設(同日前から設置の工事がされているものを含む。) | 昭和52年8月1日以後平成9年4月1日前に設置された施設(同日前から設置の工事がされているものを含む。) | 平成9年4月1日以後に設置された施設 | ||
| 2,000未満 | 125 | 105 | 60 | |
| 2,000以上 10,000未満 |
105 | 105 | 50 | |
| 10,000以上 25,000未満 |
80 | 80 | 45 | |
| 25,000以上 | 80 | 80 | 20 | |
(2)液体燃料を専燃させるもの
| バーナーの燃焼能力 (重油換算リットル/時) |
Ci(係数) | ||
| 平成9年4月1日前に設置された施設 (同日前から設置の工事がされているものを含む。) |
平成9年4月1日以後に設置された施設 | ||
| 2,000未満 | 150 | 80 | |
| 2,000以上 10,000未満 |
150 | 56 | |
| 10,000以上 25,000未満 |
136 | 45 | |
| 25,000以上 | 124 | 25 | |
V=(21-Oi)÷21×Vi
(1)「Oi」とは、ボイラーを定格能力で運転する場合の乾き排出ガス中の酸素の濃度(%)をいう。ただし、当該酸素の濃度が20%を超える場合にあっては、20%とする。
(2)「Vi」とは、ボイラーを定格能力で運転する場合の乾き排出ガス量(m3N/時)をいう。
Q=C÷106×V
(1)「Q」とは、ボイラーから排出される窒素酸化物の量(m3N/時)をいう。
(2)「C」とは、次の式により算出された窒素酸化物の濃度(ppm)をいう。この場合において、窒素酸化物の濃度が著しく変動する施設にあっては、一工程の平均の濃度とする。
C=21÷(21-Os)×Cs
ア「Os」とは、オルザットガス分析装置を用いる吸収法またはこれと同等の測定値が得られる酸素濃度分析装置を用いる方法により測定された排出ガス中の酸素の濃度(%)をいう。ただし、当該酸素の濃度が20%を超える場合にあっては、20%とする。
イ「Cs」とは、規格K0104に定める方法により測定された窒素酸化物の濃度(ppm)をいう。
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