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更新日:2025年11月5日

ページID:6187

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窒素酸化物の規制基準2

(神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第3から抜粋)

排煙の規制基準(窒素酸化物)

2ボイラーに係る排出量規制
ボイラー(別表第1の61の項に掲げるボイラーまたは冷暖房施設)(固体燃料を燃焼させるものを除く)から排出される窒素酸化物の量の許容限度は、次に定めるとおりとする。

Qi=Ci÷106×V

備考1:「Qi」とは、ボイラーにおいて排出することができる窒素酸化物の量の許容限度(m3N/時)をいう。

備考2:「Ci」とは、バーナーの燃焼能力に応じ、係数この表に定めるをいう。

(1)ガスを専燃させるもの

バーナーの燃焼能力
(重油換算リットル/時)
Ci(係数)
昭和52年8月1日前に設置された施設(同日前から設置の工事がされているものを含む。) 昭和52年8月1日以後平成9年4月1日前に設置された施設(同日前から設置の工事がされているものを含む。) 平成9年4月1日以後に設置された施設
2,000未満 125 105 60
2,000以上
10,000未満
105 105 50
10,000以上
25,000未満
80 80 45
25,000以上 80 80 20

 

(2)液体燃料を専燃させるもの

バーナーの燃焼能力
(重油換算リットル/時)
Ci(係数)
平成9年4月1日前に設置された施設
(同日前から設置の工事がされているものを含む。)
平成9年4月1日以後に設置された施設
2,000未満 150 80
2,000以上
10,000未満
150 56
10,000以上
25,000未満
136 45
25,000以上 124 25

 

備考3:「V」とは、次の式により換算した乾き排出ガス量(m3N/時)をいう。
V=(21-Oi)÷21×Vi

(1)「Oi」とは、ボイラーを定格能力で運転する場合の乾き排出ガス中の酸素の濃度(%)をいう。ただし、当該酸素の濃度が20%を超える場合にあっては、20%とする。

(2)「Vi」とは、ボイラーを定格能力で運転する場合の乾き排出ガス量(m3N/時)をいう。

備考4:ボイラーから排出される窒素酸化物の量は、次の式により算出された窒素酸化物の量(m3N/時)とする。
Q=C÷106×V

(1)「Q」とは、ボイラーから排出される窒素酸化物の量(m3N/時)をいう。

(2)「C」とは、次の式により算出された窒素酸化物の濃度(ppm)をいう。この場合において、窒素酸化物の濃度が著しく変動する施設にあっては、一工程の平均の濃度とする。

C=21÷(21-Os)×Cs
ア「Os」
とは、オルザットガス分析装置を用いる吸収法またはこれと同等の測定値が得られる酸素濃度分析装置を用いる方法により測定された排出ガス中の酸素の濃度(%)をいう。ただし、当該酸素の濃度が20%を超える場合にあっては、20%とする。
イ「Cs」とは、規格K0104に定める方法により測定された窒素酸化物の濃度(ppm)をいう。

備考5:ここに規定する窒素酸化物の量の排出許容限度が適用される施設は、事業所に設置されるボイラーで燃料の燃焼能力が重油換算50リットル/時以上の施設(平成9年4月1日前に設置された小型ボイラー(同日前から設置の工事がされているものを含む)を除く)とする。

備考6:燃料の燃焼能力の重油換算については、重油以外の燃料の重油の量への換算は、液体燃料10リットルまたはガス燃料16m3N(液化石油ガスにあっては、16kg)がそれぞれ重油10リットルに相当するものとして算定する。

お問い合わせ

環境部環境保全課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 環境保全課」で届きます>

内線:046-822-8328

ファクス:046-823-0054

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