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更新日:2023年12月14日

ページID:83222

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農地の売買・贈与等について

概要

農地を耕作目的で所有権の移転等(売買・贈与等)をする場合には、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないで行った行為は、法律上その効力が生じないとされています。

農地法第3条の許可対象

対象

  • 農地の貸借契約
  • 農地の売買契約
  • 競売
  • 公売
  • 相続人以外への特定遺贈

対象外(許可が不要なもの)

  • 相続(農地を相続した場合は許可は不要ですが、別途届出が必要です)
  • 法人の合併
  • 時効取得
  • 裁判や調停

手続きについて

農地法第3条の許可申請にあたっては、申請前に事前相談(農地取得にかかる資格審査等)が必要です。

許可申請書の受付は、毎月締切を設けており、総会で審議したのち許可書を交付します。届出人本人が来られない場合には、委任状が必要となりますのでご注意ください。

※2024年の締切日一覧はこちら(PDF:99KB)

お問い合わせ

経済部農水産業振興課 担当:農業委員会事務局

横須賀市小川町11番地 本館1号館5階<郵便物:「〒238-8550 農水産業振興課」で届きます>

内線:046-822-8296

ファクス:046-823-0164

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