更新日:2025年2月17日
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農地を耕作目的で所有権の移転等(売買・贈与等)をする場合には、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないで行った行為は、法律上その効力が生じないとされています。
農地法第3条の許可申請にあたっては、申請前に事前相談(農地取得にかかる資格審査等)が必要です。
許可申請書の受付は、毎月締切を設けており、総会で審議したのち許可書を交付します。届出人本人が来られない場合には、委任状が必要となりますのでご注意ください。
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