更新日:2026年4月15日
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相続税の納税猶予制度は、相続や遺贈で農地を引き継いだ方が、引き続き農業を行う場合に、一定の条件を満たすことで相続税の納税が猶予される制度です。農地が細かく分かれてしまうことを防ぎ、農業の担い手を確保することを目的としています。
この制度の適用を受けるには、相続税の申告期限までに税務署へ申告する必要があります。申告期限は原則として、相続開始(亡くなられた日)の翌日から10か月以内です。
申告の際には、農業委員会が発行する「相続税の納税猶予に関する適格者証明」が必要です。制度の利用を検討されている方は、申告期限に間に合うよう、早めにご準備・ご相談ください。
農地等を相続または遺贈により取得した人が、相続税の納税猶予の特例の適用を受ける場合に必要となる証明です。
相続税納税猶予適格者証明書の申請にあたっては、事前の相談をお願いしています。
また、申請については随時受け付けていますが、申請から証明書の発行までに1ヶ月程度かかりますのでご了承ください。
農地に関する贈与税・相続税の納税猶予特例を受けている場合、その特例適用農地において引き続き農業経営・特定貸付を行っている旨の証明書となります。
(※)賃貸借を設定する場合は農業委員会の許可が必要です。
引き続き農業経営・特定貸付を行っている旨の証明書の申請については随時受け付けています。申請から証明書の発行までに2~3週間ほどかかります。
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