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更新日:2023年3月13日

ページID:86326

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相続税の納税猶予制度について

相続税の納税猶予制度は、終身農地を耕作することを条件として、一定の要件を満たした場合に相続税の納税を猶予される制度で、農地の細分化防止や農業後継者の確保を目的として設けられています。

相続税の納税猶予を受けようとする場合は、申告期限内(原則として相続開始後10ヶ月以内)に税務署への申告が必要です。申告の際に、農業委員会の証明する相続の納税猶予に関する適格者証明が必要となります。

相続税納税猶予適格者証明書

農地等を相続及び遺贈により取得した人が、相続税の納税猶予の特例の適用を受ける場合に必要となる証明です。

手続きについて(要事前相談)

相続税納税猶予適格者証明書の申請にあたっては、事前の相談をお願いしております。

申請については随時受け付けていますが、事前相談から証明書の発行までに3~4週間程度かかりますのでご了承ください。

(※)2023年の締切日一覧はこちら(PDF:71KB)

必要な書類

  • 相続税納税猶予適格者証明書
  • 特例適用農地等の明細書
  • 土地登記事項証明書
  • 案内図
  • 公図(写し)
  • 名寄帳または固定資産(土地)評価証明書
  • 相続関係説明図(相続登記がされていれば不要)
  • 遺産分割協議書(相続登記がされていれば不要)
  • 住民票(被相続人のもの)
  • 戸籍謄本(被相続人のもの)
  • 委任状(被相続人本人ではない代理人が、申請・受領を行う場合)

引き続き農業経営・特定貸付を行っている旨の証明書

農地に関する贈与税・相続税の納税猶予特例を受けている場合、その特例適用農地において引き続き農業経営・特定貸付を行っている旨の証明書となります。

  • 対象の農地を自分で耕作している場合→引き続き農業経営を行っている旨の証明書
  • 対象の農地を賃貸借による借受人(※)が耕作している場合→引き続き特定貸付を行っている旨の証明書

(※)賃貸借を設定する場合は農業委員会の許可が必要です。

手続きについて

引き続き農業経営・特定貸付を行っている旨の証明書の申請については随時受け付けており、申請から証明書の発行までに2~3週間ほどかかります。

必要な書類

  • 引き続き農業経営を行っている旨の証明願(自分で耕作している場合)
  • 引き続き特定貸付を行っている旨の証明願(賃貸借による借受人が耕作している場合)

 

お問い合わせ

経済部農水産業振興課 担当:農業委員会事務局

横須賀市小川町11番地 本館1号館5階<郵便物:「〒238-8550 農水産業振興課」で届きます>

内線:046-822-8508

ファクス:046-823-0164

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