更新日:2025年2月17日
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相続税の納税猶予制度は、終身農地を耕作することを条件として、一定の要件を満たした場合に相続税の納税を猶予される制度で、農地の細分化防止や農業後継者の確保を目的として設けられています。
相続税の納税猶予を受けようとする場合は、申告期限内(原則として相続開始後10ヶ月以内)に税務署への申告が必要です。申告の際に、農業委員会の証明する相続の納税猶予に関する適格者証明が必要となります。
農地等を相続及び遺贈により取得した人が、相続税の納税猶予の特例の適用を受ける場合に必要となる証明です。
相続税納税猶予適格者証明書の申請にあたっては、事前の相談をお願いしております。
申請については随時受け付けていますが、事前相談から証明書の発行までに3~4週間程度かかりますのでご了承ください。
農地に関する贈与税・相続税の納税猶予特例を受けている場合、その特例適用農地において引き続き農業経営・特定貸付を行っている旨の証明書となります。
(※)賃貸借を設定する場合は農業委員会の許可が必要です。
引き続き農業経営・特定貸付を行っている旨の証明書の申請については随時受け付けており、申請から証明書の発行までに2~3週間ほどかかります。
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