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更新日:2026年1月13日

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農業委員会

農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づき、農地の売買・賃借の許可、農地転用を中心に、農地に関する事務を行う行政委員会として設置されています。横須賀市では農業委員が8人、農地利用最適化推進委員が7人の合計15人で構成されています。

農地の売買・相続による権利移動、賃借権や使用貸借権など権利の設定、宅地や駐車場などへの農地転用をする際には、農業委員会へ申請または届出が必要です。ご不明な点は、農業委員会事務局へご相談ください。

お知らせ

「貸したい・売りたい農地」の公表について

農産物の生産拡大や耕作地の減少防止のため、「貸したい」「売りたい」農地の情報を「よこすかわが街ガイド」にて公表し、農地マッチングの促進を図ります!

よこすかわが街ガイド(農地)(外部サイト)

【注意事項】

  • 市内農地において耕作を目的として「貸付」または「売却」希望する農地を表示しています。耕作目的以外での利用はご遠慮ください。
  • 「利用許諾」をよくお読みいただき、ご理解のうえご利用ください。
  • 必ず農地所有者とのマッチングが成立するとは限りません。
  • お問い合わせ先は横須賀市農業委員会事務局(046-822-8508)です。

一部申請の押印廃止について

農業委員会では、一部の手続きを除き申請書の押印を廃止しました。押印廃止に伴い、各種申請手続きにおきまして本人確認を行うことといたしましたので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

詳細は下記ページをご確認ください。↓↓

農地法に基づく申請の押印廃止と本人確認の実施について

農地に土を入れる際(農地造成)の手続きについて

横須賀市では、令和7年4月1日から宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)が適用開始となりました。それに伴い、横須賀市内の農地に盛土・切土、土石の堆積(一定期間後に撤去することを前提とした盛土)を行う場合は、農地法の許可または届出のほか、盛土規制法の許可または届出が必要となります。

手続きの内容や対象となる範囲については以下のとおりです。詳細については、「横須賀市農地造成要綱」および「農地法および盛土規制法の規制範囲(耕作土の搬入)」をご確認ください。

【農地に耕作土を搬入する場合】

1.盛土高1m以内かつ面積1,000平方メートル以下の場合、農地法および盛土規制法の許可は要しませんが、『農地造成事前相談申出書』の提出が必要です。

2.盛土高1m以内で面積1,000平方メートルを超える場合、盛土規制法の許可は要しませんが、農地法の許可は必要となります。別途『農地造成事前相談申出書』の提出が必要です。

3.盛土高が1mを超える場合、農地法および盛土規制法の許可が必要となります。別途『農地造成事前相談申出書』の提出が必要です。

【農地に耕作土以外の土を搬入する場合】

盛土規制法の基準に準拠します。

盛土規制法の詳細は、下記ページをご確認ください。↓↓

 

お問い合わせ

経済部農水産業振興課 担当:農業委員会事務局

横須賀市小川町11番地 本館1号館4階<郵便物:「〒238-8550 農水産業振興課」で届きます>

内線:046-822-8508

ファクス:046-822-7795

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