閉じる

更新日:2024年9月12日

ページID:61566

ここから本文です。

農業委員会

農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づき、農地の売買・賃借の許可、農地転用を中心に、農地に関する事務を行う行政委員会として設置されています。横須賀市では農業委員が8人、農地利用最適化推進委員が7人の合計15人で構成されています。

農地の売買・相続による権利移動、賃借権や使用貸借権など権利の設定、宅地や駐車場などへの農地転用をする際には、農業委員会へ申請または届出が必要です。ご不明な点は、農業委員会事務局へご相談ください。

お知らせ

一部申請の押印廃止について

農業委員会では、一部の手続きを除き申請書の押印を廃止しました。押印廃止に伴い、各種申請手続きにおきまして本人確認を行うことといたしましたので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

詳細は下記ページをご確認ください。↓↓

農地法に基づく申請の押印廃止と本人確認の実施について

土地等調査法における特別注視区域内での所有権等の移転及び設定について

令和6年5月15日から重要土地等調査法に基づき横須賀市の一部地域において特別注視区域が設定されます。特別注視区域内において「所有権移転またはその取得を目的とする権利の移転及び設定」を行う際には、内閣府への届出が必要となりますので、申請地についてご確認をお願いいたします。(内閣府への届出は土地等の取引・農地転用自体を規制するものではありません)

なお、重要土地等調査法についてのお問い合わせは、以下へお願いいたします。

【内閣府重要土地等調査法コールセンター】電話0570-001-125(平日9時30分~17時30分)

 

 

お問い合わせ

経済部農水産業振興課 担当:農業委員会事務局

横須賀市小川町11番地 本館1号館5階<郵便物:「〒238-8550 農水産業振興課」で届きます>

内線:046-822-8508

ファクス:046-822-7795

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?