更新日:2023年12月14日
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農地を農地以外の用途(住宅、駐車場や資材置場等)で利用する(以下、転用)際は、農業委員会の許可または届出が必要となります。また、一時的に転用する場合も同様に許可または届出が必要です。
都市計画法による市街化区域内の農地を転用するには、農業委員会へ農地転用の届出が必要となります。(一時的に転用する場合も含みます。)
届出には農地法第4条に基づくものと農地法第5条に基づくものの2種類があり、それぞれの違いは次のとおりとなります。
市街化区域の農地転用の届出については、随時受け付けています。通常、届出書の提出から3開庁日程度で受理通知書を交付します。
届出人本人が来られない場合には、委任状が必要となりますので、ご注意ください。
都市計画法による市街化調整区域内の農地を転用する場合は、農業委員会へ農地転用許可の申請が必要となります。(一時的に転用する場合も含みます。)市街化調整区域の農地の中には転用ができない場所もございますので、必ず事前にご相談ください。
農地転用許可申請については、毎月締切を設けており、翌月の農業委員会総会にて審議します。申請から許可までおおむね2か月程度(場合によってはそれ以上)かかります。
※事前相談が完了したものでないと農地転用許可申請を受け付けることができません。
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