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更新日:2025年10月29日

ページID:83219

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農地転用について

概要

農地を農地以外の用途(住宅、駐車場や資材置場等)で利用する(以下、転用)際は、農業委員会の許可または届出が必要となります。また、一時的に転用する場合も同様に許可または届出が必要です。

市街化区域の農地転用

都市計画法による市街化区域内の農地を転用するには、農業委員会へ農地転用の届出が必要となります。(一時的に転用する場合も含みます。)

届出には農地法第4条に基づくものと農地法第5条に基づくものの2種類があり、それぞれの違いは次のとおりとなります。

  • 農地法第4条:土地所有者自ら転用しようとする場合
  • 農地法第5条:所有権移転や賃借権設定等権利の移動を伴い転用しようとする場合

手続きについて

市街化区域の農地転用の届出については、随時受け付けています。

届出人本人が来られない場合には、委任状が必要となりますので、ご注意ください。

必要な書類

  • 届出書
  • 登記事項証明書の原本(届出前3か月以内に発行されたもの)
  • 公図
  • 土地の案内図
  • 委任状(代理人が申請する場合)
  • 住民票(登記事項証明書に記載された住所と現住所が異なる場合)
  • 遺産分割協議書または法定相続情報一覧図など(相続登記が完了していない場合)

市街化調整区域の農地転用の手続き(要事前相談)

都市計画法による市街化調整区域内の農地を転用する場合は、農業委員会へ農地転用許可の申請が必要となります。(一時的に転用する場合も含みます。)市街化調整区域の農地の中には転用ができない場所もございますので、必ず事前にご相談ください。

手続きについて

農地転用許可申請については、毎月締切を設けており、翌月の農業委員会総会にて審議します。申請から許可までおおむね2か月程度(場合によってはそれ以上)かかります。

※事前相談が完了したものでないと農地転用許可申請を受け付けることができません。

重要土地等調査法における特別注視区域内での所有権等の権利の移転及び設定について

令和6年5月15日から重要土地等調査法に基づき横須賀市の一部地域において特別注視区域が設定されました。特別注視区域内において「所有権移転またはその取得を目的とする権利の移転及び設定」を行う際には、内閣府への届出が必要となりますので、申請地についてご確認をお願いいたします。(内閣府への届出は土地等の取引・農地転用自体を規制するものではありません)

なお、重要土地等調査法についてのお問い合わせは、以下へお願いいたします。

【内閣府重要土地等調査法コールセンター】電話0570-001-125(平日9時30分~17時30分)

 

お問い合わせ

経済部農水産業振興課 担当:農業委員会事務局

横須賀市小川町11番地 本館1号館4階<郵便物:「〒238-8550 農水産業振興課」で届きます>

内線:046-822-8508

ファクス:046-822-7795

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