特定生産緑地について
特定生産緑地制度について
生産緑地地区の指定の告示日から30年を経過する生産緑地地区について、30年経過後もこれまでと同じ税制措置が受けられ、安定した営農環境を築けるよう、生産緑地の所有者等の意向を基に、市が指定を行う「特定生産緑地制度」が創設されました。なお、特定生産緑地の指定は、当初指定日から30年を経過する日までに受けることが必須です。
特定生産緑地に指定した場合
- 固定資産税等は引き続き農地評価・農地課税が適用
- 相続税の納税猶予制度の適用が可能
- 買取の申出期間を10年間延長し、その後は10年ごとに、更に10年間延長するかを選択
特定生産緑地に指定しない場合
- 30年を経過するといつでも買取り申出可能
- 固定資産税等が段階的に増加し、5年後には宅地並み課税
- 相続税の納税猶予制度の適用不可(既に納税猶予を受けている場合は、現世代に限り猶予が継続)
特定生産緑地制度説明会について
令和元年(2019年)11月19日から同月28日まで、下記のとおり「特定生産緑地制度説明会」を開催しました。
- 対象者:平成4年に指定された生産緑地を所有されている方
- 日時及び場所
- 11月19日(火曜日)19時~JAよこすか葉山本店
- 11月21日(木曜日)19時~JAよこすか葉山衣笠支店
- 11月26日(火曜日)19時~JAよこすか葉山長井支店
- 11月28日(木曜日)19時~JAよこすか葉山北久里浜支店
特定生産緑地指定申出手続きについて
生産緑地の指定から30年が経過する、概ね1~2年前に、該当する生産緑地を所有されている方に対し、指定申出手続きの案内をお送りしています。案内に沿って手続きをお願いいたします。
特定生産緑地として指定された場合、申出基準日から10年間、引き続き営農を継続して頂くこととなります。
※申出基準日
- 平成4年11月13日指定の生産緑地の場合→令和4年(2022年)11月13日
- 平成5年12月24日指定の生産緑地の場合→令和5年(2023年)12月24日
- 平成6年12月22日指定の生産緑地の場合→令和6年(2024年)12月22日
- 平成7年12月26日指定の生産緑地の場合→令和7年(2025年)12月26日
- 平成12年12月27日指定の生産緑地の場合→令和12年(2030年)12月27日
- 平成17年12月26日指定の生産緑地の場合→令和17年(2035年)12月26日