閉じる

総合案内 > 産業・まちづくり > みなと > 港湾 > 横須賀港放置等禁止区域

更新日:2025年4月18日

ページID:110248

ここから本文です。

横須賀港放置等禁止区域

「放置等禁止区域とは?」
  • 港湾管理者(横須賀市)が管理する水面や海岸などで、みだりに船舶やその他物件を捨てたり、放置したりすることを禁止する区域をいいます。(港湾法第37条の11第1項)
  • 放置ボートの所有者に対しては、速やかな撤去を命じます。撤去命令に従わない場合は、市が撤去・移動などの処分を行い、この場合の費用は所有者に請求します。また、所有者が特定できない放置ボートについては、港湾法の規定に従い、所有者不明物件として撤去・移動・廃棄などを行います。(同法56条の4)
  • 放置等禁止区域において船舶などの指定物件を放置した者は1年以下の懲役または50万円以下の罰金、船舶などの指定物件の撤去等の命令に違反した者は50万円以下の罰金が科される規定があります。(同法第63条)

放置等禁止区域(水域)

横須賀市報第1393号(平成15年10月1日付横須賀市告示第182号)

施行日 平成16年1月1日施行

横須賀市報第1446号(平成17年12月26日付横須賀市告示第215号)

施行日 平成18年4月1日

放置等を禁止する物件 船舶

houchitoukinshi

放置等禁止区域(陸域)

新港地区

横須賀市報第1818号(令和3年6月18日付横須賀市告示第120号)

施行日 令和3年7月1日

放置等を禁止する物件 船舶、土石、いかだ、竹木、車両、貨物及び貨物の運搬または保管のために使用する物、工作物、資材並びにコンクリート塊

shinkou

観音崎地区

横須賀市報第1901号(令和6年11月26日付横須賀市告示第234号)

施行日 令和6年12月9日

放置等を禁止する物件 船舶、土石、いかだ、竹木、車両、貨物及び貨物の運搬または保管のために使用する物、工作物、資材並びにコンクリート塊

kannnonnzaki

 

お問い合わせ

港湾部港湾管理課

横須賀市小川町11番地 本館2号館5階<郵便物:「〒238-8550 港湾管理課」で届きます>

電話番号:046-822-8436

ファクス:046-826-3210

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?