更新日:2023年6月22日
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下水道使用料は、原則として水道水の使用水量を汚水排出量として、請求しています。 減量認定とは、公共下水道に排除されない水量がある場合、その水量を報告していただくことにより、使用水量から排除されない水量を除いた排除汚水量として認定を受けることをいいます。
クーリングタワー(冷却塔)やボイラー等の使用により、使用水量の相当量が蒸発する場合や散水、製氷、食品等の製造過程において、使用水量と排除汚水量に差異が生じており、かつ、その事実が計測装置(以下「私設メーター」という。)の設置等により明確な根拠があると認められた場合、使用水量から公共下水道へ排除されない水量を除いて(または、公共下水道へ排除される水量のみを)排除汚水量として認定し、下水道使用料を請求します。
減量認定を希望する場合は、私設メーターの設置個所等について、届出前に必ず協議してください。
事前協議がない場合、届出を受理できない場合や不利益が生じる場合があります。
届出予定の設備が減量対象となるか否か、私設メーターの設置場所等を協議します。
経営料金課料金係(市役所本館8階)で事前に協議をします。
・下水道使用料の使用者名義、お客様番号
※届出者は、下水道使用料をお支払いされている方になります。
・給排水の状態(給排水系統図)
※給排水系統図は、局メーター、私設メーター、減量認定の要因となる対象設備への給排水系統を記載し、必ず
持参してください。
・減量認定を届出する理由
「排除汚水量減量認定届」、「計測装置設置・変更届」、「計測装置設置完了届」等、必要書類を提出してくだ
さい。
提出された届出書等の内容が適正か、必要書類に不足がないか審査します。
現地で届出内容に誤りや問題がないか(提出いただいた資料のとおりの位置に私設メーターが設置されているこ
と及び私設メーターの指示値(初期値)の確認など)調査を行います。
書類審査及び現地調査の上、内容が適正であれば、認定の対象となる期間や認定の内容を記載した「排除汚水量
等認定通知書」を交付します。なお、認定の対象となるのは、この通知に記載された日からです。
水道の検針時期に合わせて、減量水量等を「使用水量報告書」により提出していただきます。この報告書に基づ
き、排除汚水量を認定し、下水道使用料を通知します。
減量認定について、休止や廃止をする場合は、「排除汚水量減量認定(休止、廃止)届」を提出してください。
※公設(局)メーターは、メーター番号、指針が判別できるもの
※私設メーターは、メーター(製造)番号、検定期間、指針が判別できるもの
※冷却塔(クーリングタワー)など
※散水用の給水栓(排水設備がない状態を判別できるもの)
1 設置する私設メーターは、原則として、計量法に係る検定制度に合格したメーター(検定品メーター)で有効期
間内のものに限られます。
※私設メーターの設置が困難な場合その他やむを得ない場合として、上下水道局が認めた場合は、検定証印等が
付されていない計量器を用いることができます。ただし、その場合は、定期的にその性能を証明する書類を提
出していただく必要があります。
※私設メーターの設置及び交換はお客様の負担となります。
2 使用水量報告書の提出が期日より遅れた場合、減量認定はできません。水道の使用水量により算定します。遡っ
て認定することはありません。
3 使用水量報告書の提出が期日より遅れてしまった場合であっても、必ず提出してください。提出されない場合、
次回の検針における前回指針が不明となるため、次回の検針についても、水道の使用水量により算定します。
4 減量認定の認定期間は認定をした日から認定をした日の属する年度の末日までとします。継続については1月下
旬から2月上旬ごろに案内を発送します。
5 認定期間中に私設メーターの有効期間が切れた場合、減量認定は受けられません。
6 認定期間中でも認定取消の事項に該当する場合、認定が取り消されます。
7 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(5倍に相
当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に科せられる場合があります。
私設メーターはお客様に設置、管理していただいています。有効期間内に交換し、速やかに下記届出書類に私設メーターの写真を添付の上、経営料金課へ提出してください。※交換費用は、お客様の負担となります。
届出書類
※新設メーターの設置状況が分かる写真、取付時の開始指針が確認できる写真
※廃止メーターの撤去状況が分かる写真、取外時の最終指針が確認できる写真
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