更新日:2023年6月22日
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井戸水(地下水)、雨水利用水等、水道水以外の水(以下「井戸水等」という。)を公共下水道に排除している場合、その排水量に応じた下水道使用料をお支払いいただく必要があります。
下水道使用料の算定に必要となる排除汚水量(公共下水道へ排除される水量)を計測装置(以下「私設メーター」という。)により計測し、上下水道局へ届出する手続きが必要です。
届出予定の井戸水等の給水設備、排水設備に対し、私設メーターの設置場所等を協議します。
経営料金課料金係(市役所本館8階)で事前に協議をします。
・下水道使用料の使用者名義、お客様番号
※届出者は、下水道使用料をお支払いされている方になります。
・給排水の状態(給排水系統図)
※給排水系統図は、局メーター、私設メーター、井戸水等の使用設備を記載し、必ず持参してください。
※一般家庭で井戸水等を使用される場合、定量認定する方法もありますのでご相談ください。
・井戸水等を使用する理由
「井戸水等使用届」、「計測装置設置・変更届」、「計測装置設置完了届」、「給水設備工事完了届」等、必要
書類を提出してください。
提出された届出書等の内容が適正か、必要書類に不足がないか審査します。
現地で届出内容に誤りや問題がないか(提出いただいた資料のとおりの位置に私設メーターが設置されているこ
と及び私設メーターの指示値(初期値)の確認など)調査を行います。
書類審査及び現地調査の上、内容が適正であれば、認定の対象となる期間や認定の内容を記載した「排除汚水量
等認定通知書」を交付します。なお、認定の対象となるのは、この通知に記載された日からです。
水道水と井戸水等を併用している場合、水道の検針時期に合わせて、使用水量を「使用水量報告書」により提出
していただきます。この報告書に基づき、排除汚水量を認定し、下水道使用料を通知します。
なお、井戸水等のみの場合は、認定通知書に記載された日に使用水量を「使用水量報告書」により提出していた
だきます。
井戸水等の使用の態様の変更や設備に変更が生じた場合は、変更内容を「井戸水等使用態様変更届」により提出
していただきます。
※私設メーターは、メーター(製造)番号、検定期間、指針が判別できるもの
1 設置する私設メーターは、原則として、計量法に係る検定制度に合格したメーター(検定品メーター)で有効期
間内のものに限られます。
※私設メーターの設置が困難な場合その他やむを得ない場合として、上下水道局が認めた場合は、検定証印等が
付されていない計量器を用いることができます。ただし、その場合は、定期的にその性能を証明する書類を提出し
ていただく必要があります。
※私設メーターの設置及び交換はお客様の負担となります。
2 増量認定の認定期間は、認定をした日から認定をした日の属する年度の末日までとします。ただし、適用期間満
了後も使用の態様に変更が生じていないと認めるときは、当該適用期間満了日の属する年度の翌年度の末日まで認
定の適用を更新できます。
3 無届で下水道を使用した場合は、5万円以下の過料(金銭罰)の対象となる場合があります。また、偽りその他
不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(5倍に相当する金額が
5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に科せられる場合があります。
下水道の接続工事を無届で行った場合は、施行業者だけでなく、お客様にも罰則規定が適用される場合があります。
私設メーターはお客様に設置、管理していただいています。有効期間内に交換し、速やかに下記届出書類に私設メーターの写真を添付の上、経営料金課へ提出してください。※交換費用は、お客様の負担となります。
届出書類
※新設メーターの設置状況が分かる写真、取付時の開始指針が確認できる写真
※廃止メーターの撤去状況が分かる写真、取外時の最終指針が確認できる写真
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