更新日:2025年4月1日
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指定下水道工事店条例及び同条例施行規程の改正(令和7年4月1日施行)により、以下の点が変更となります。
これまで、専属の責任技術者は、1営業所に1人以上常駐していなければなりませんでしたが、国の示す標準下水道条例の改正により、同一会社下における複数営業所間で兼任することが可能となりました(※)。
このことにより、「専属」という表現を、「選任」に改め、「専属の責任技術者」を「選任責任技術者」とします。
(※)別会社間での兼任を認めるものではありません。
(1) 写真サイズの変更
縦30mm×横25mm ⇒ 縦30mm×横24mm(運転免許証サイズ)
(2) 撮影有効期間
3ヶ月以内 ⇒ 6ヶ月以内
上記1.2.の変更に伴い、次の(1)~(4)の申請書等の様式における文言等が一部変更となります。
(1) 指定下水道工事店新規(更新)申請書
(2) 選任責任技術者名簿(「専属の責任技術者名簿」から変更)
(3) 責任技術者新規(更新)申請書
(4) 指定下水道工事店変更届
下記リンクからご利用下さい。
(1) 現に専属として登録されている責任技術者の方は、選任責任技術者と読み替えて取り扱います。特別な手続きは必要ありません。
(2) 兼任を希望される方は、申請・更新時を問わず、下記担当へご相談ください。
(3) 当面の間、旧様式による申請も有効なものとして受け付けます。
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