○市営住宅条例施行規則
平成10年4月1日
規則第47号
市営住宅条例施行規則を次のように定める。
市営住宅条例施行規則
(市営住宅の名称等)
第1条 市営住宅条例(平成9年横須賀市条例第38号。以下「条例」という。)第3条第2項に規定する市営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(令6規則50・一部改正)
(指定管理者の公募)
第1条の2 市長は、条例第3条の3の規定による公募をするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 条例第3条の5の規定により市長が指定するものが行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 申請者の資格要件
(4) 指定期間
(5) 申請方法
(6) その他市長が必要と認める事項
2 前項の規定による公表は、横須賀市報への掲載、広報紙への掲載及びインターネットを利用した閲覧の方法により行うものとする。
(平21規則63・追加)
(指定管理者指定申請書等)
第1条の3 条例第3条の4第1項に規定する指定管理者指定申請書は、第1号様式による。
2 条例第3条の4第2項第2号に規定する規則で定める図書等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定款又は寄附行為及び法人の登記簿謄本又は登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(2) 市営住宅の管理に係る収支予算書
(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度(以下「申請年度」という。)の収支予算書及び事業計画書並びに前年度の収支決算書及び事業報告書
(4) 申請年度の前年度の財産目録及び貸借対照表。ただし、申請年度に設立された法人等にあっては、設立時における財産目録
(5) その他市長が必要と認める書類
(平17規則65・追加、平21規則63・旧第1条の2繰下・一部改正)
(平17規則65・一部改正)
(1) 現に市営住宅に入居している者が、当該市営住宅の廃止、建替え等の事由により他の市営住宅へ移転しようとするとき。
(2) 市営住宅に入居しようとする者が、台所を有する居室を除いた居室数が2以下の市営住宅への入居を希望するとき。
(3) 市営住宅に入居しようとする者が、過去の入居申込みの件数等を勘案して市長が指定する市営住宅への入居を希望するとき。
(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(令4規則38・令5規則55・一部改正)
2 条例第6条第1項第6号に規定する特に必要と認める条件とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 市営住宅に入居の申込みを行おうとする者が、市内に居住又は勤務している期間が6月以上であること。ただし、海外からの引揚者にあっては、この限りでない。
(2) 市営住宅に入居の申込みを行おうとする者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、市税を滞納していないこと。
(3) 市営住宅に入居の申込みを行おうとする者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、現に市営住宅に入居している者又は過去において市営住宅に入居し、居住し、若しくは占有していた者である場合にあっては、次のいずれにも該当すること。
ア 現に当該市営住宅の家賃を滞納していないこと。
イ 当該市営住宅に係る損害金が発生したときにあっては、当該損害金について支払済みであること。
(4) 市営住宅に入居の申込みを行おうとする者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、条例の規定によらずに現に市営住宅に居住し、又は占有している者及び条例第40条第1項第1号に該当する者のいずれにも該当しないこと。
(平17規則65・平23規則30・平24規則39・平25規則55・平26規則41・平27規則50・平30規則53・令4規則38・一部改正)
第5条 削除
(平30規則53)
2 前項の規定による入居の申込みは、公募の都度1世帯につき1戸限りとする。
(平17規則65・平27規則63・一部改正)
(心身障害者)
第7条 条例第9条第2項第3号に規定する心身障害者とは次に掲げる者をいう。
(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる程度であるもの
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。ウにおいて同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定により厚生大臣の認定を受けている者
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳に記載されている身体上の障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に該当する障害を有する者
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成27年厚生労働省告示第292号)に掲げる疾病により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度の障害を有すると医師が診断した者
(平11規則6・平26規則41・平29規則38・平30規則53・令5規則51・一部改正)
(抽選の方法)
第7条の2 条例第9条第3項の規定による抽選は、器械その他の方法による。
2 抽選は、第6条第1項に定める申込みを行った者(以下「申込者」という。)のうちから必要な数の立会人を選定して行うものとする。
3 市長は、あらかじめ抽選の日時、場所及び抽選番号を申込者に通知するものとする。
(平27規則63・追加)
(1) 収入申告等総括書(第3号様式の2)
(2) 入居の申込に係る同意書(第3号様式の3)
(3) 収入(条例第2条第7号に規定する収入をいう。以下同じ。)を証する書類
(4) 住宅に困窮していることを証する書類
(5) 市税を滞納していないことを証する書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(平27規則63・全改、平28規則48・平30規則53・令2規則48・一部改正)
(子育てに適する市営住宅の有効期間)
第8条の2 条例第10条の2第1項後段に規定する書面は、子育てに適する市営住宅の有効期間に関する説明書(第3号様式の4)による。
2 条例第10条の2第1項後段の規定により説明を受けた者は、子育てに適する市営住宅の有効期間に関する承諾書(第3号様式の5)を市長に提出しなければならない。
3 条例第10条の2第2項の規定により規則で定める有効期間(以下単に「有効期間」という。)は、次に掲げる期間のうち、いずれか短い期間とする。
(1) 入居日から起算して10年
(2) 入居日から入居者が入居時に扶養する子のうち最も年齢が低い子が中学校を卒業し、又は中等教育学校の前期課程を修了する日の属する年度の3月31日まで
(平24規則39・追加、平28規則48・平30規則53・一部改正)
(有効期間の延長)
第8条の3 条例第10条の2第3項に規定する規則で定める延長条件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 入居者に現に扶養し、かつ、同居する子があること。
(2) 入居後に入居者の入居時の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が死亡し、若しくは当該配偶者と入居者が離婚し、若しくは事実上婚姻関係と同様の事情にない状態になっていないこと又は入居の承継の承認を受けた入居者の配偶者でないこと。
(3) 入居後に入居時の同居者以外の他の親族(入居後に出生した入居者の子を除く。)と同居していないこと。
(4) 収入が104,000円を超え313,000円以下であること。
(5) 家賃を滞納していないこと。
(6) 条例第40条第1項第1号、第3号から第5号まで、第7号及び第9号のいずれにも該当しないこと。
2 条例第10条の2第3項の規定による申請をしようとする者は、当該有効期間の満了の日の30日前までに子育てに適する市営住宅の有効期間延長申請書(第3号様式の6)に収入が分かる書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 条例第10条の2第3項に規定する規則で定める期間は、入居者が入居時に扶養する子のうち最も年齢が低い子が中学校を卒業し、又は中等教育学校の前期課程を修了する日の属する年度の3月31日までとする。
4 前項の規定にかかわらず、入居者に入居日以後出生した扶養する子がある場合は、条例第10条の2第3項に規定する規則で定める期間は、5年又は前項に規定する期間のいずれか長い期間とする。
5 市長は、条例第10条の2第3項の規定により有効期間を延長するときは、子育てに適する市営住宅の有効期間延長決定通知書(第3号様式の7)により当該入居者に通知するものとする。
(平24規則39・追加、平27規則34・平28規則48・平30規則53・一部改正)
(有効期間の延長の説明)
第8条の4 条例第10条の2第4項において準用する同条第1項後段の規定に基づく書面は、子育てに適する市営住宅の有効期間延長に関する説明書(第3号様式の8)による。
2 条例第10条の2第4項において準用する同条第1項後段の規定により説明を受けた者は、子育てに適する市営住宅の有効期間延長に関する承諾書(第3号様式の9)を市長に提出しなければならない。
(平24規則39・追加、平28規則48・平30規則53・一部改正)
2 入居決定者は、請書を提出するに当たり、緊急連絡先を緊急連絡先届出書(第4号様式の3)により届け出なければならない。
3 入居者又は入居決定者は、前項の規定により届け出た事項に異動があったときは、緊急連絡先届出書により速やかにその旨を届け出なければならない。
(平24規則39・令2規則48・一部改正)
(連帯保証人等)
第10条 入居者又は連帯保証人は、連帯保証人の住所、氏名又は連絡先に異動があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 入居者又は連帯保証人は、市長に対し、連帯保証人を廃止する旨を申し出ることができる。ただし、家賃を滞納しているときは、この限りでない。
(令2規則48・全改、令6規則50・一部改正)
(平24規則39・令4規則38・一部改正)
第12条及び第13条 削除
(令6規則50)
(平30規則53・一部改正)
(1) 収入を証する書類
(2) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号イからホまでに規定する額を控除する場合は当該控除の対象者に該当する旨を証する書類
(3) 入居者又は同居者が条例別表第2各項のいずれかに該当する場合はその旨を証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(平24規則39・平25規則55・一部改正)
4 入居者は、所得のある者の異動その他の事由により収入に変動があり、収入の再認定を求めるときは、第8号様式にその理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(平30規則53・一部改正)
(平15規則35・一部改正)
(増築模様替等)
第18条 入居者は、条例第21条第4項ただし書の規定により承認を受けようとするときは市営住宅用途併用承認申請書(第14号様式)を、同条第5項ただし書の規定により承認を受けようとするときは市営住宅増築模様替承認申請書(第15号様式)を、それぞれ市長に提出しなければならない。
(異動届)
第19条 入居者は、本人又は同居者に出生、死亡、氏名の変更、転出その他これらに準ずる異動が生じたときは、速やかに市営住宅入居者等異動届(第18号様式)にその事実を証する書類を添えて市長に届け出なければならない。
2 市長が同居を承認する場合は、同居の承認を受けようとする者が次の各号に該当する場合とする。
(1) 入居者が条例第40条第1項第1号、第3号、第4号及び第7号から第9号までのいずれかに該当しないこと。
ア 公営住宅又は一般住宅 条例第6条第1項第3号に規定する金額
イ 改良住宅 条例第6条第3項に規定する金額
ウ 更新住宅 条例第6条第6項に規定する金額
(3) 家賃を滞納していないこと。
(4) 同居させようとする者が当該入居者の配偶者又は3親等内の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条において同じ。)であること。
(5) 入居者が市営住宅に入居して1年以上を経過していること。
(6) 同居させようとする者が住宅に困窮していること。
(7) 同居させようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(8) その他市長が必要と認める条件を満たすこと。
4 市長は、同居の承認を受けようとする者から次の各号に掲げる書類を提出させることができる。
(1) 同居の承認に係る同意書(第19号様式の2)
(2) 収入を証する書類
(3) 同居させようとする者が住宅に困窮していることを証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(平24規則39・平25規則55・平26規則41・平27規則63・平30規則53・平31規則37・令4規則38・一部改正)
2 市長が入居の承継を承認する場合は、入居の承継の承認を受けようとする者が次の各号に該当する場合とする。
(1) 入居者の配偶者又は入居者の3親等以内の親族(条例第6条第1項に規定する老人等及び市長が特に必要と認める者に限る。)であること。
(2) 当該承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が1年以上であること(当該入居者の入居時から引き続き同居している場合を除く。)。
(3) 承認後の収入が令第9条第1項に規定する金額を超えないこと。
(5) その他市長が必要と認める条件を満たすこと。
3 市長は、入居の承継を受けようとする者から次の各号に掲げる書類を提出させることができる。
(1) 入居承継の承認に係る同意書(第21号様式の2)
(2) 収入を証する書類
(3) 入居の承継に係る事実が発生した日を証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(平23規則30・平24規則39・平26規則41・平30規則53・平31規則37・令4規則38・一部改正)
(平30規則53・一部改正)
(平30規則53・一部改正)
入居期間 | 調整率 |
1年以下の場合 | 6分の5 |
1年を超え2年以下の場合 | 3分の2 |
2年を超え3年以下の場合 | 2分の1 |
3年を超え4年以下の場合 | 3分の1 |
4年を超え5年以下の場合 | 6分の1 |
(1) 自動車検査証の写し
(2) 運転免許証の写し
(3) その他必要な書類
(平26規則41・追加)
(区画数)
第27条 前条の規定により使用を申請できる駐車場の区画数は、1世帯につき1区画限りとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その限りでない。
(平26規則41・追加)
(駐車場使用の許可)
第28条 市長は、第26条の申請書の提出を受けたときは、条例第42条第2項各号に該当するかどうかを審査し、該当すると認めた者(以下「駐車場使用者」という。)に対し、駐車場使用許可書(第27号様式)を交付するものとする。
(平26規則41・追加)
(使用許可事項の変更)
第29条 駐車場使用者は、使用許可を受けた事項を変更するときは、駐車場使用許可事項変更許可申請書(第28号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 自動車検査証の写し
(2) 運転免許証の写し
(3) その他必要な書類
2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、条例第42条第2項各号に該当するかどうかを審査し、該当すると認めた者に対し、駐車場使用許可書(変更)(第29号様式)を交付するものとする。
(平26規則41・追加)
(駐車場の使用料)
第30条 市長は、駐車場使用者から、使用開始日から駐車場を明け渡した日までの間、駐車場の使用料を徴収する。
2 駐車場使用者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分の使用料を納付しなければならない。
3 駐車場使用者が、新たに駐車場を使用した場合において、その月における使用期間が1月に満たない場合は、その月の駐車場の使用料は、日割計算による。
4 駐車場使用者は、月の途中で駐車場を明け渡した場合においては、第1項の規定にかかわらず、その月分の使用料の全額を納付しなければならない。ただし、駐車場を明け渡そうとする日の属する月の前月20日までに駐車場の返還の届出をしたときは、駐車場を明け渡した日の属する月分の使用料は日割り計算による。
(平26規則41・追加)
(駐車場の返還)
第31条 駐車場使用者は、駐車場を明け渡そうとするときは、明渡しを行う日の10日前までに駐車場返還届(第30号様式)を市長に提出しなければならない。
(平26規則41・追加)
(平26規則41・旧第26条繰下、平30規則53・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(旧規則の廃止)
(経過規定)
3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定によって行った請求、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によって行ったものとみなす。
(入居資格の条件の特例)
4 令和4年5月31日までの間における第4条第2項第2号及び第8条の規定の適用については、第4条第2項第2号中「こと。」とあるのは「こと。ただし、納期限が令和2年1月31日以前の日である市税を滞納していない者であって、地方税法(昭和25年法律第226号)附則第59条第1項の規定により市税の徴収の猶予を受ける予定であるものその他市長がこれに準ずる者と認めたものの市税の滞納は、この限りでない。」と、第8条各号列記以外の部分中「できる。」とあるのは「できる。ただし、入居候補者又は入居補欠者が附則第4項において読み替えて適用する第4条第2項第2号ただし書に規定する者である場合における当該者の第5号に掲げる書類については、この限りでない。」とする。
(令2規則56・追加、令3規則56・一部改正)
附則(平成11年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第55号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年11月10日規則第90号)
この規則は、平成12年11月25日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第64号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年8月10日規則第82号)
この規則は、平成13年8月25日から施行する。
附則(平成14年1月25日規則第2号)
この規則は、平成14年2月1日から施行する。
附則(平成14年2月12日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月25日規則第61号)
この規則は、平成14年9月28日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月24日規則第69号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第67号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日規則第86号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第41号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日規則第78号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年9月24日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第39号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月10日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月30日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第63号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。
附則(平成28年4月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第38号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第53号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月27日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月1日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月12日規則第1号)
この規則は、令和3年1月19日から施行する。
附則(令和3年2月10日規則第4号)
この規則は、令和3年2月20日から施行する。
附則(令和3年2月25日規則第7号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第131号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月10日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月25日規則第55号)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
(平12規則90・平13規則64・平13規則82・平14規則2・平14規則3・平14規則61・平17規則65・平18規則67・平18規則86・平19規則41・平20規則78・平22規則37・平25規則76・平30規則77・令3規則1・令3規則4・令3規則7・令3規則56・令3規則131・令4規則38・一部改正、令6規則50・旧別表第1・一部改正)
名称 | 位置(代表番地) |
天神アパート | 横須賀市追浜本町2丁目29番地 |
日向アパート | 横須賀市浦郷町1丁目55番地 |
追浜東町アパート | 横須賀市追浜東町3丁目58番地 |
池の谷戸住宅 | 横須賀市田浦町6丁目13番地 |
長浦住宅 | 横須賀市長浦町3丁目80番地 |
金堀アパート | 横須賀市三春町5丁目56番地 |
本公郷ハイム | 横須賀市公郷町2丁目22番地 |
公郷アパート | 横須賀市公郷町3丁目90番地 |
衣笠アパート | 横須賀市衣笠栄町3丁目11番地 |
池上ハイム | 横須賀市池上3丁目6番 |
阿部倉アパート | 横須賀市阿部倉17番 |
平作ハイム | 横須賀市平作8丁目17番 |
アンシャンテ森崎 | 横須賀市森崎1丁目2番 |
森崎アパート | 横須賀市森崎3丁目4番 |
岩瀬アパート | 横須賀市根岸町5丁目25番 |
大津住宅 | 横須賀市馬堀町1丁目24番 |
浦賀改良アパート | 横須賀市浦上台3丁目3番 |
立野アパート | 横須賀市二葉1丁目23番 |
早稲田ハイム | 横須賀市二葉2丁目13番 |
鴨居ハイム | 横須賀市鴨居2丁目7番 |
八幡ハイム | 横須賀市久里浜3丁目1番 |
明浜改良アパート | 横須賀市久里浜5丁目3番 |
久里浜改良アパート | 横須賀市久里浜6丁目5番 |
久里浜ハイム | 横須賀市久里浜6丁目13番 |
サンクレスト野比 | 横須賀市野比3丁目15番 |
サニーガーデン野比 | 横須賀市野比3丁目17番 |
スタインシティー | 横須賀市津久井1丁目15番 |
TBラ・コート津久井浜 | 横須賀市津久井2丁目3番 |
長井アパート | 横須賀市長井3丁目29番 |
林ハイム | 横須賀市林3丁目3番 |
武ハイム | 横須賀市武1丁目21番 |
竹川ハイム | 横須賀市武4丁目15番 |
長坂アパート | 横須賀市長坂4丁目1番 |
(平17規則65・追加、平21規則63・令3規則56・一部改正)
(平17規則65・旧第1号様式繰下)
(平15規則69・一部改正)
(平28規則48・追加)
(平30規則53・追加)
(平24規則39・追加、平27規則50・一部改正、平28規則48・旧第3号様式の2繰下、平30規則53・旧第3号様式の3繰下)
(平24規則39・追加、平27規則50・一部改正、平28規則48・旧第3号様式の3繰下、平30規則53・旧第3号様式の4繰下)
(平24規則39・追加、平28規則48・旧第3号様式の4繰下、平30規則53・旧第3号様式の5繰下)
(平24規則39・追加、平28規則48・旧第3号様式の5繰下、平30規則53・旧第3号様式の6繰下)
(平24規則39・追加、平28規則48・旧第3号様式の6繰下、平30規則53・旧第3号様式の7繰下)
(平24規則39・追加、平28規則48・旧第3号様式の7繰下、平30規則53・旧第3号様式の8繰下)
(平24規則39・令2規則48・一部改正)
(平24規則39・追加、令2規則48・一部改正)
(令2規則48・追加)
(平24規則39・追加)
(平15規則69・一部改正)
(平13規則64・一部改正)
(平26規則41・一部改正)
(平15規則35・全改)
(平15規則35・全改)
(平15規則35・追加)
(平26規則41・一部改正)
(平26規則41・一部改正)
(平15規則69・平27規則63・一部改正)
(平15規則69・平27規則63・一部改正)
(平30規則53・追加)
(平26規則41・一部改正)
(平15規則69・一部改正)
(平30規則53・追加)
(平26規則41・一部改正)
(平26規則41・令6規則50・一部改正)
(平26規則41・追加)
(平26規則41・追加)
(平26規則41・追加)
(平26規則41・追加)
(平26規則41・追加)
(平26規則41・旧第26号様式繰下・一部改正)