総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 教育 > 計画・広報 > 横須賀市教育振興基本計画 > 第1章 横須賀市教育振興基本計画について
更新日:2022年3月16日
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教育基本法第17条第2項に基づき、本市の実情に応じ、本市における教育の振興のための基本的な計画である「横須賀市教育振興基本計画」を定め、教育に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図ります。
横須賀市教育振興基本計画は、横須賀市基本構想・基本計画(YOKOSUKAビジョン2030)に基づく分野別計画です。
なお、教育振興基本計画の「目指す教育の姿」および「基本的な方針」は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3に基づき市長が策定する「教育大綱」に位置付けられています。
教育振興基本計画の計画期間は、令和4年度(2022年度)から令和11年度(2029年度)までの8年間です。
なお、基本計画に基づく実施計画の計画期間は、前期実施計画(4年間)、後期実施計画(4年間)に分けています。
教育振興基本計画は、原則として対象範囲を教育委員会の所管する施策や事業に限定しています。
ただし、例外として、横須賀美術館に関する施策や事業については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条(職務権限の特例)に基づき令和4年(2022年)4月1日からその所管が教育委員会から市長に移管されますが、横須賀美術館が教育機関として今後も適切に社会教育を実施していくため、引き続き教育振興基本計画に位置付けることとします。
なお、教育振興基本計画の対象範囲に含まれない施策・事業で、教育委員会が関係するものについては、他の計画などに基づき、関係部局と連携し、推進していきます。
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