総合案内 > 市政情報 > 人権・ダイバーシティ・多文化共生 > 人権 > 多様な性(性的マイノリティ) > 性的指向や性自認に関わらず活用できる制度など
更新日:2022年9月12日
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生計が同一ならば、同性パートナーの方も同一世帯として住民票が作成できます。
民生局地域支援部窓口サービス課(住民記録係)046-822-8213
国民健康保険への加入は、住民票上の世帯を単位としていますので、同一世帯に住民登録されている方は、同一世帯の国民健康保険被保険者となり、別々に単身世帯として合わせて支払うよりも保険料が安くなる場合があります。
民生局健康部健康保険課(保険料係)046-822-8233
生活保護制度では、同一の住居に居住し、生計を一にしている方は、同性パートナーの方を含めて、原則として同一世帯員として認定します。
民生局福祉こども部生活支援課面接相談係046-822-8519
同性パートナーの方も、里親になることができます。
里親については、こちらをご覧ください。
民生局こども家庭支援センター児童相談課046-820-2323
同性パートナーの方も含めて、どなたでも介護保険の要介護認定の申請ができます。
要介護認定についてはこちらをご覧ください。
民生局福祉こども部介護保険課認定係046-822-8310
同性パートナーの方も、家族介護慰労金の支給申請ができます。
家族介護慰労金についてはこちらをご覧ください。
民生局福祉こども部介護保険課福祉サービス係046-822-8255
風水害時の自主避難所は、台風が通り過ぎるまでの短時間身を寄せる場所であり、震災時避難所と性格が異なるため、避難所に来られた方の性別の確認は行いません。(避難者カードには、氏名、住所、電話番号などご記入いただきます)
震災時避難所は、長期間避難所生活を送る場所となるため、仮設トイレの設置数や避難所運営についての事項を決める必要があります。そのため、避難者カードへ性別の記載もお願いします。
風水害時の自主避難所では、プライバシーの確保や感染症対策として距離を保つため、避難所で使用できるテントを用意しています。多様な性当事者を含め、さまざまな方にご利用いただけます。
市長室危機管理課046-822-8357
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