更新日:2026年2月24日
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令和8年4月1日から、住所・名前の変更登記が義務化されます。
不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、住所・名前(氏名若しくは名称又は住所)について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられます。
施行日の令和8年4月1日より前に変更した場合であっても、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記をしていただく必要があります
正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料が課される可能性があります。
かんたん・無料の手続き(スマート変更登記)をしておけば、法務局で住所・名前(氏名若しくは名称又は住所)の変更を確認して変更登記をします。
※詳しくは横浜地方法務局横須賀支局にご相談ください。
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