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総合案内 > くらし・手続き > 生活・住環境 > 相談・制度・助成 > 住所・名前の変更登記の義務化

更新日:2026年2月24日

ページID:114006

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住所・名前の変更登記の義務化~令和8年4月1日開始~

令和8年4月1日から、住所・名前の変更登記が義務化されます。


 不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、住所・名前(氏名若しくは名称又は住所)について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられます。
 施行日の令和8年4月1日より前に変更した場合であっても、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記をしていただく必要があります

 正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料が課される可能性があります。

 かんたん・無料の手続き(スマート変更登記)をしておけば、法務局で住所・名前(氏名若しくは名称又は住所)の変更を確認して変更登記をします。

※詳しくは横浜地方法務局横須賀支局にご相談ください。

 

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お問い合わせ

民生局地域支援部市民相談室 担当:市民相談係

横須賀市小川町11番地 本館2号館1階<郵便物:「〒238-8550 市民相談室」で届きます>

電話番号:046-822-8114

ファクス:046-821-1315

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