更新日:2026年10月19日
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2050年カーボンニュートラルの実現に向け、事業用太陽光発電設備などの設置においては、再生可能エネルギーの活用に大きな期待が寄せられているところです。
一方で、光の反射、下草の繁茂、排水の問題など、太陽光発電設備の設置・運営により、近隣の住民の生活環境に影響を与える事例が、全国的に散見されています。太陽光発電事業に関する各種ガイドラインや、不適切な管理が疑われる設備に関するご相談などについては、以下の窓口・ホームページをご確認ください。
太陽光発電設備を用いた事業においては、事業の企画立案段階から当該発電設備の撤去・処分が完了するまでの期間にわたり、下記ガイドラインを遵守し、関係法令等を順守するほか、周辺環境や地域の住民の方へ配慮して事業を実施するようお願いします。
平成29年3月に資源エネルギー庁により太陽光発電設備に係る「事業計画策定ガイドライン」が制定されました。このガイドラインは、事業計画に係る太陽光発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を実施する期間(企画立案から当該発電設備の撤去及び処分が完了するまでの期間をいい、固定価格買取制度の調達期間に限られるものではない。)にわたって適用されます。
令和2年3月に環境省により「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」が制定されました。このガイドラインは環境影響評価法や環境影響評価条例の対象とならない、より規模の小さい太陽光発電施設の設置に際して、立地検討・設計段階において、発電事業者を始め、太陽光発電施設の設置・運用に関わる様々な立場の方が、環境面での課題に気付くことを支援し、発電事業者等における自主的な環境配慮の取組を促すものです。
令和6年2月に資源エネルギー庁により「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」が制定されました。大規模電源や周辺地域に影響を及ぼす可能性が高いエリアで再エネ発電事業を行おうとする事業者は、FIT/FIP認定申請前に、改正再エネ特措法に基づく要件を満たす説明会を開催することが必要となります。その他の小規模電源についても、事前周知措置(ポスティング等)を実施することが必要となります。
国では、再生可能エネルギー事業のトラブル発生案件に対して、関係行政機関と連携しながら、固定価格買取制度や関係法令等に基づき、事実関係を把握した上で、過度に不適切な案件については、必要に応じて発電事業者に指導等を行うべく事案についての情報提供を求めています。
詳しくは、資源エネルギー庁ホームページの「不適切案件に関する情報提供」(外部サイト)までお願いします。
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