総合案内 > 市政情報 > 広報・広聴 > 市政へのご意見 > パブリック・コメント > パブリック・コメント手続におけるご意見等に対する市の回答(募集終了案件) > パブリック・コメント ご意見への回答2017(平成29)年度 > 303・都市公園条例の見直しについて
更新日:2018年6月7日
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「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(地方分権一括法)」(第1次、第2次)による都市公園法及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正に伴い、国の政省令で定められていた「都市公園の配置及び規模の基準」、「公園施設の設置基準」及び「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する特定公園施設の新設、増設又は改築を行う際の整備基準」について、基本的には国の政省令と同一の基準により、平成25年4月1日、本市の条例で定めました。
また、「住民一人当たりの都市公園の敷地面積の基準」については、本市では国の基準を上回っていることから、都市緑地法に基づき策定した「みどりの基本計画」において本市独自の基準を定めました。
そこで、今回、条例に定める5年以内の見直しの規定に基づき検討した結果について、市民の皆様のご意見等を募集いたしました。
上記の募集期間において、ご意見・情報の募集を行いましたが、ご意見・情報の提出はありませんでした。
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