総合案内 > 市政情報 > 広報・広聴 > 市政へのご意見 > パブリック・コメント > パブリック・コメント手続におけるご意見等に対する市の回答(募集終了案件) > パブリック・コメント ご意見への回答2017(平成29)年度 > 322・旅館業条例の見直しについて
更新日:2018年6月7日
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旅館業法(昭和23年法律第138号)の改正により、ホテル営業及び旅館営業が統合し、新たな営業種別として旅館・ホテル営業が設けられることから、旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準を定めるなど改正を行います。
また「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(地方分権一括法)」(第1次、第2次)による旅館業条例の一部改正から5年以内の見直し規定に基づき検討した結果、レジオネラ属菌による事故を防止するため、打たせ湯や貯湯槽の構造設備基準について改正を行います。
そこで、今回、条例に定める5年以内の見直しの規定に基づき検討した結果について、市民の皆様からのご意見等を募集いたしました。
上記の募集期間において、ご意見・情報の募集を行いましたが、ご意見・情報の提出はありませんでした。
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