総合案内 > 市政情報 > 広報・広聴 > 市政へのご意見 > パブリック・コメント > パブリック・コメント手続におけるご意見等に対する市の回答(募集終了案件) > 361・浄化槽保守点検業者の登録に関する条例及び同条例施行規則中の一部改正について
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浄化槽法の一部を改正する法律が令和元年6月に採択され、令和2年4月1日から、従前浄化槽保守点検業者の登録制度を規定していた条例内に、「浄化槽管理士に対する研修の機会の確保」を追加することとなりました。
このため、浄化槽保守点検業者の登録に関する条例及び、同条例施行規則を改正し、改正法に対応する必要があります。
そこで、条例及び同条例施行規則の改正案について、市民の皆様のご意見等を募集いたしました。
上記の募集期間において、ご意見・情報の募集を行いましたが、ご意見・情報の提出はありませんでした。
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