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更新日:2024年4月23日
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「知る権利」を条例の理念として尊重し「説明責任」全うするとともに、市民と市の協働による公正で民主的なまちづくりを推進することを目的としています。
市長、上下水道事業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会
※公文書公開請求書のあて先は上記実施機関のうち、公文書を保有している機関をご記入ください。
※あて先がご不明な場合は下記お問い合わせ先までお願いいたします。
公文書公開制度とは、市が保有する公文書を請求に基づき公開する制度です。
請求方法は、市政情報コーナーの窓口にご来庁いただくか、郵送による請求が可能です。
お求めの内容について、所管課とともに文書を特定した上で、300円の公開請求手数料をお支払いいただだき請求を受け付けています。受付時間は、平日8時30分から17時00分までです。
必要事項を記入した公文書公開請求書に、300円の公開請求手数料を同封して、市政情報コーナー(〒238-8550横須賀市小川町11番地)宛てお送りください。
なお、ご請求いただいた内容の公文書を市が保有していなかった場合などでも、お支払いいただいた手数料は返金できません。郵送によりご請求される場合は、文書の有無など、可能な限り、事前に所管課までお問い合わせください。所管課が不明な場合は、市政情報コーナーまでご連絡ください。
公開請求手数料の300円は、現金、定額小為替または普通為替のいずれかでお送りください。現金の場合は、現金書留でお送りください。
公開請求手数料の不足分の立替、おつりの返送はできません。過不足のないようご確認ください。
どなたでも請求することができます。
公開請求の際には、実施機関ごとに1件につき300円をご負担いただきます。
次の種類の情報が対象となります。
公文書は、公開が原則ですが、次の情報が記録されている部分は、非公開となります。
公開請求があった日から起算して15日以内です。
ただし、やむをえない理由があるときは、決定までの期間を延長しております。
公開実施の際には、公開の実施方法ごとの公開実施手数料をご負担いただくことになります。(ただし、300円までは無料です。)
(主な公開実施手数料の金額)
上記以外の手数料金額(フィルム、特定の申請書等)については、横須賀市情報公開条例の別表をご覧ください。
実施機関がした部分公開決定や非公開決定に不服があるときは、当該決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に当該実施機関に対して審査請求をすることができます。
審査請求を受けた実施機関からの諮問に応じ、有識者からなる「情報公開・個人情報保護審査会」が公平な審査を行い、その後、審査会の答申を尊重して、当該実施機関において再度公開・非公開の判断をします。
市政運営に重要な役割を果たしている審議会等の会議を原則公開とし、市政の透明性、公正性を確保します。
出資法人等および指定管理者についても、条例趣旨にのっとった情報公開を求めていきます。
請求に基づく情報公開のみならず、積極的な情報提供施策を充実させ、条例の目的達成に努めます。
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