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更新日:2023年9月4日

ページID:85720

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令和5年(2023年)個人情報保護制度の改正について

もくじ

令和5年個人情報保護制度改正の概要について

制度の改正に対する横須賀市の対応等について

令和5年個人情報保護制度改正の概要について

社会全体のデジタル化に対応した「個人情報の保護」と「データ流通」の両立並びに「国際的制度調和」が要請される情勢の中、政府は、地方公共団体等ごとの個人情報保護条例の規定や運用の相違による保護水準の不均衡を是正し、個人情報保護委員会が一元的に制度を所管することにより、
・全国共通の個人情報の保護の確保及びデータ流通の支障等の是正
・全国一元の監督による国際的制度調和の確保による我が国の成長戦略への整合
を図る目的から、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」により、「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)」の改正が行われました。(令和3年5月19日公布され、令和5年4月1日施行)

この改正により、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団体等においてこれまで別々の法律、条例によって運用されてきた個人情報の取扱いが、同一の法の規律によって取り扱われることとなりました。

制度体系の変更図

また、各地方公共団体の条例は、個人情報保護法により許容される範囲内において必要な事項を規定するものとされました。

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個人情報保護法に規定された主な事項

用語の定義

  • 個人情報…生存する個人に関する情報が前提となります。
  • 仮名加工情報…他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないように個人情報を加工したもの
  • 行政機関等匿名加工情報…特定の個人を識別できないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたもの

個人情報ファイル簿

1,000人を超える方の個人情報を取り扱う個人情報ファイルについて、地方公共団体は、その目的や取扱い項目を記した帳票を作成し、公表することが義務付けられました。

行政機関等匿名加工情報の提案募集制度

地方公共団体は、行政機関等匿名加工情報について活用の提案を募集し、募集に応じ事業者等が提案を行います。(現時点で本市が提案募集を行うかは未定です。)審査の上、提供を決定した事業者等と地方公共団体が契約を結び、地方公共団体が情報の加工を行って提供する制度です。

個人情報保護委員会の役割

全国統一の個人情報保護法の規定に基づき個人情報が取り扱われることから、国の機関である個人情報保護委員会が全国の地方公共団体の個人情報の取扱いを監督することとなりました。

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制度の改正に対する横須賀市の対応等について

横須賀市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定

本市は、現行の「横須賀市個人情報保護条例」を廃止し、新たに法の施行に必要な事項を規定する「横須賀市個人情報の保護に関する法律施行条例(以下「法施行条例」といいます。)」を制定しました。(令和5年4月施行)

本条例は、個人情報保護法の規定により地方公共団体の条例で規定すべき事項及び本市における個人情報の適切な取扱いのため、本市固有で規定が必要な事項について規定するものです。

個人情報の保護に関する法律施行条例(PDF:237KB)


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法施行条例に規定した主な事項について

個人情報取扱事務登録簿

個人情報保護法では、1,000人を超える方の個人情報を取り扱う個人情報ファイルに関し、個人情報ファイル簿の作成と公表が義務付けられますが、1,000人未満のファイルについては義務付けられません。本市では1,000人に満たない個人情報ファイルであっても、その利用目的等を管理する必要があるとの考えから、条例にその登録について規定しました。

事務取扱簿

開示請求等の決定期限

個人情報保護法では、開示請求等の決定期限の基礎は30日以内とされました。一方、現行条例における本市の規定は15日以内であるため、法定期限を短縮し、初日を含まず14日以内とすることで、開示決定までの期限が従前より長くならないよう規定しました。

開示決定等の決定期限

開示請求等に係る手数料及び費用負担

個人情報保護法では、開示請求等にかかる手数料は300円と規定されますが、本市では従前から手数料は無料であるため、引き続き手数料は無料です。なお、写しの交付等に係る実費(コピー代等)は従前どおりご負担いただくよう規定しました。

行政機関等匿名加工情報の手数料

本市では、直ちに行政機関等匿名加工情報の提案募集を行う予定は現時点ではありませんが、提案募集を行うこととなった場合には速やかに運用を開始できるよう、あらかじめ本制度に係る手数料を定めました。

審査請求の諮問先等

個人情報の開示請求等に係る審査請求の諮問先を「横須賀市情報公開・個人情報保護審査会」とすること等を規定しました。

横須賀市個人情報保護運営審議会

横須賀市個人情報保護運営審議会を設置し、専門的知見に基づく意見を求めることと規定しました。

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横須賀市個人情報保護運営審議会による答申及び意見

8月10日付横須賀市個人情報保護運営審議会答申(PDF:234KB)

(横須賀市個人情報保護運営審議会の意見)
横須賀市では、個人情報の保護が住民の福祉にとって重要であることを鑑み、平成5年10月1日に横須賀市個人情報保護条例を施行し、以後約30年にわたり、本市の個人情報の取扱いの根幹をなし、実績を重ねてきました。

一方、デジタル化の進展もあり、個人情報の保護及び尊重に留意しつつ、社会インフラとしての住民データを利活用することは、社会基盤を持続的かつ発展可能なものとして維持するためにも社会に求められるところです。

このような社会的要請もあり、国は、個人情報の保護とデータ流通の両立並びに国際的制度調和を図ることを目的として「個人情報の保護に関する法律」の改正を行いました。

法改正においては、地方公共団体ごとの個人情報保護条例の規定や運用の相違により保護や活用の水準が不均衡となることを是正することで、前述の目的に資することとされました。そのため、各地方公共団体は、個人情報保護法に許容される範囲で条例を作り直すことが求められました。

このような個人情報保護制度の大きな改正に対応し、個人情報の適正な取扱いの継続と、情報の活用に対応することを目的として、市長から「横須賀市個人情報の保護に関する法律施行条例」の諮問を受けました。

本審議会では、当該条例案において横須賀市が規定すべき事項について鋭意検討を進め、このたび、本審議会としての答申を取りまとめるに至りました。

今後は、現行条例の理念や実績、この答申の趣旨を踏まえて、個人情報保護法の改正等を注視し対応しつつ、条例改正等の必要な措置を講じ、保護・活用のいずれの面においても、より一層の適正な個人情報の取扱いを図られることを切に要望いたします。

横須賀市個人情報保護運営審議会開催経過

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横須賀市における個人情報保護制度の変遷について

平成5年10月1日に横須賀市は「個人情報保護条例(以下単に「条例」といいます。)」を施行し、以後15回の改正を重ね、約30年間にわたり、この条例によって本市の個人情報の取扱いを行ってまいりました。条例制定時の目的の規定は以下のとおりです。

「個人に関する情報の取扱いについての基本的事項を定めるとともに、本市の機関が保有する個人情報の開示及び訂正を求める個人の権利を明らかにすることにより、個人の権利権益の侵害の防止を図り、もって基本的人権の擁護及び公正で民主的な市政の推進に寄与すること」

その後、目的が平成17年4月1日に次のとおり改正され、現在に至ります。

「この条例は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取り扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止をを請求する個人の権利を明らかにすることにより、市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護すること」

この度は個人情報保護法の改正に伴い、条例の廃止・法施行条例の制定に至りました。改正された個人情報保護法の目的の規定は次のとおりです。

「この法律は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めるとともに、個人情報保護委員会を設置することにより、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。」

時代とともに目的に変遷がありましたが、個人情報の適正な取り扱いを行い、事務の適正かつ円滑な運営を図り、個人の権利利益を保護するという点は、一貫して変わりありません。

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これからの横須賀市の個人情報保護及び活用の取り組みについて

法施行条例制定後の本市の取り組みとして、保有個人情報の取り扱いに関する安全管理の措置等、個人情報の取り扱いに係る細目は、規則・要綱等に定め、個人情報の保護及び活用を適正に行います。

また、個人情報保護法の改正や社会情勢、技術革新等を十分注視し、必要に応じ条例をはじめとする各種規範を改正するなどの措置を講じ、個人情報を適正に取り扱い、事務の適正かつ円滑な運営を図り、個人の権利利益を保護してまいります。

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お問い合わせ

総務部総務課

横須賀市小川町11番地 本館1号館5階(市政情報コーナーは本館2号館1階)<郵便物:「〒238-8550 総務部総務課」で届きます>

電話番号:046-822-8186

ファクス:046-826-1685

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