閉じる

総合案内 > 市政情報 > 契約・検査 > 市有地を売却します > 令和3年度市有地売却一般競争入札【郵便型入札】

更新日:2021年11月10日

ページID:82140

ここから本文です。

 令和3年度市有地売却一般競争入札【郵便型入札】

令和3年度市有地売却一般競争入札【郵便型入札】入札説明書(PDF:3,633KB)

Ⅰ 入札物件

令和3年度市有地売却一般競争入札【郵便型入札】物件一覧表
物件
番号
土地の所在・地番 地 目 実測地積
(m²)
最低売却価格
(円)
入札保証金額
(円)
備 考
3-1 

横須賀市森崎五丁目
103番11

宅 地

159.45 11,300,000 400,000

物件調書3-1(PDF:1,243KB)]
写真1(JPG:863KB)] [写真2(JPG:1,104KB)]

3-2

横須賀市森崎五丁目
103番13

宅 地

158.83 11,200,000 400,000

[物件調書3-2(PDF:1,249KB)]

 [写真1(JPG:789KB)] [写真2(JPG:916KB)]

 ※用途地域は、第1種低層住居専用地域

【注】物件の詳細については、物件調書をご覧ください。なお、物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、事前に必ず入札参加者ご自身において、現地及び諸規制について調査確認を行ってください。

【注】予告なく入札中止、内容変更をすることがあります。

Ⅱ 売却条件等について (3-1及び3-2共通)

1 土地利用条件等

(1) 土地利用条件

① 落札者は、売買契約締結の日から5年間、売買物件を戸建住宅の用に供するものとし、その他の用途に供することはできないものとします。

② 落札者は、売買契約締結の日から3年以内に戸建住宅建物の建築工事を完了するものとします。ただし、経済情勢の大幅な悪化等により、当該期間内に建築工事を完了することが困難と本市が認める場合には、落札者からの書面による申し出に基づき、当該期間を延長することができるものとします。

(2) 譲渡等の禁止

落札者は、建物建築工事完了までの間、売買物件の所有権を第三者に移転し、若しくは、売買物件に賃借権その他使用収益を目的とした権利の設定はできないものとします。

(3) 買戻特約

① 上記(1)(2)の土地利用条件等に違反した場合、本市は売買物件の買戻しをすることができるものとし、その期間は、売買契約締結の日から5年間とします。
 また、所有権移転登記と同時に買戻特約登記を行います。その際、落札者には、買戻特約登記に必要となる登記嘱託承諾書(印鑑証明書付)を提出していただきます。
 なお、当該期間の満了前であっても、土地利用条件に反せずに戸建住宅建物の建築工事が完了したことを本市(財務管理課)が確認できた場合は、落札者の請求に基づき、譲渡等の禁止及び買戻特約は解除し、買戻特約登記は抹消します。

② 買戻特約登記抹消の際、落札者は抹消登記に必要な書類を本市に提出するとともに、抹消登記に必要な登録免許税を負担するものとします。


2 公序良俗に反する使用の禁止

  落札者は、売買物件を横須賀市暴力団排除条例(平成24年横須賀市条例第6号)第2条第2号に定める暴力団の事務所その他これらに類するものの用に供してはなりません。
また、譲渡等の禁止の解除を受けた後、第三者に売買物件を譲渡する場合は、これらの義務について書面により承継させなければなりません。

3 その他売買契約に付す特約 

(1) 土地利用条件に係る資料等の提出義務

 落札者は、上記1(1)の土地利用条件に反しないことを証するための資料等(建築確認図面等)を、本市(財務管理課)の求めに応じて提出しなければなりません。また、それらの内容について本市から説明や追加資料等の提出、実地調査等を求められた場合、落札者は正当な理由なく拒むことはできません。

(2) 実地調査等への協力義務

 売買契約締結の日から5年間、本市は、売買物件の利用状況を確認するため実地を調査し、又は落札者に対して売買物件の利用状況を証する資料の提出若しくは報告を求めることができるものとします。落札者は、正当な理由なくこの実地調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、または報告を怠ってはいけません。

 (3) 違約金

土地利用条件、譲渡等禁止、又は公序良俗に反する使用の禁止の条件に違反した場合は、売買代金の3割を、土地利用条件に係る資料等の提出等義務又は実地調査等への協力義務に違反した場合は、売買代金の1割を違約金として徴収します。ただし、落札者の責めに帰さないと本市が認めるときは、この限りではありません。

 

  

Ⅲ 入札参加申込手続きについて

 1 入札参加資格

入札には個人、法人を問わず参加できますが、次に該当する者は参加できません。

①地方自治法施行令第167条の4第1項第1号(当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者)及び第2号(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者)に該当する者

②横須賀市暴力団排除条例(平成24年横須賀市条例第6号)第2条第2号から第5号までのいずれかに該当する者

【注】入札参加資格の確認を行うため、本市が警察等関係機関に対して照会を行うことについて、あらかじめご了承下さい。(申込者が法人の場合、役員等を含みます。)

 

2 入札参加申込み

この入札に参加するには、事前に申込みが必要です。受付期間内に受付場所に必要書類を持参してください。【来庁日時について、あらかじめ電話連絡を入れて予約してください。】
申込み手続きを行わないと入札に参加することができません。
郵送、電話、ファクシミリ、電子メール等による申込みはできません。

申込受付期間

令和4年1月12日(水)~令和4年1月19日(水)(閉庁日を除く)
午前9時~午後5時(正午~午後1時を除く)

申込受付場所

横須賀市役所1号館5階7番窓口 財務部財務管理課
(横須賀市小川町11番地)
電話046-822-9593(直通)

【注】上記番号へ電話していただき、必ず予約を入れてからご来庁ください。

 

3 入札参加申込みに必要な書類等

(1) 提出書類等

入札説明書に添付または当ウェブサイトからダウンロードした「市有地売却一般競争入札参加申込書兼誓約書」([PDF版(PDF:158KB)]、[Word版(ワード:42KB)])に必要事項を記入・押印(登録印)のうえ、次の書類を各1通を添えてお申込みください。提出書類に不備がある場合は受け付けできませんのでご注意ください。なお、提出書類はお返しいたしません。
【注】添付書類は、発行日から3か月以内のもの。

①個人による申込みの場合

  • 印鑑登録証明書
  • 住民票の写し(本籍・個人番号(マイナンバー)の記載のないもの)

【注】住民票の写しとは、電算化された住民基本台帳から直接印字されたものであって、コピー機で複写した
ものとは違います。

②法人による申込みの場合

  • 印鑑証明書
  • 登記事項証明書(現在事項証明書)
  • 役員名簿(入札説明書に添付のものまたは当ウェブサイトからダウンロードしたものを使用してください。)
    PDF版(PDF:121KB)]、[Word版(ワード:66KB)

(2) 所有権を共有としたい場合

所有権の共有を希望される場合は、必ず共有予定者全員分の申込書および添付書類を取りまとめて、同時にお申し込みください。この場合、入札の手続きは代表者が行ってください。

【注】共有と単有を二重で申し込むことはできません。

(3) 代理人により入札する場合

代理人により入札(入札書提出)する場合は、委任状を併せて提出してください。委任状の様式は、財務管理課へご請求ください。

【注】横須賀市暴力団排除条例(平成24年横須賀市条例第6号)第2条第2号から第5号までのいずれかに該当する者は代理人になることができません。
【注】代理人資格の確認を行うため、本市が警察等関係機関に対して照会を行うことについて、あらかじめご了承下さい。(代理人が法人の場合、役員等を含みます。)

 

4 入札必要書類の交付

入札参加申込受付後に、本市より入札に必要な次の書類等を交付します。
交付は、原則として参加申込受付日当日に行いますが、後日郵送により行う場合もあります。

  1. 入札参加申込受付書(入札参加申込書の写に本市が受付印を押印したもの)
  2. 入札書
  3. 入札保証金提出書(兼返還請求書)
  4. 入札保証金納付用の納入通知書
  5. 入札書提出用封筒
  6. 入札関係書類送付用封筒

 

5 入札保証金

入札に参加するには、事前に入札保証金を納めていただくことが必要です。

(1) 入札保証金額

入札保証金は物件ごとに定額となっており、金額はⅠの入札物件表に記載のとおりとなります。

(2) 納付方法

入札参加申込受付後に本市が交付する納入通知書により、横須賀市公金取扱機関等で納付してください。

【注】落札者が納付した入札保証金は、全額を売買代金または契約保証金に充当します。ただし、落札者が落札物件の売買契約を締結しないときは、入札保証金は本市に帰属し、返還はいたしません。
【注】落札者以外の方の入札保証金は、入札保証金提出書(兼返還請求書)に記載された金融機関の口座へ振込により返還します。入札保証金に利息は付きません。なお、返還には開札後4週間程度を要しますので、ご了承ください。

 

6 物件の現地確認

入札参加申込時までに必ずご自分で現地を確認ください。物件番号3-1、3-2とも、現状出入りできないよう出入口階段をフェンスで囲って塞いでおり、管理用扉には鍵をかけていて中には入れないようになっています。売買物件内への立入を希望される場合には、財務管理課(直通電話046-822-9593)までお問い合わせください。日程調整のうえ財務管理課職員が現地立ち会いのもと見学していただくか、又は鍵をお貸しする形で各自見学していただくか、いずれかの方法で対応させていただきます。また、測量図等の参考資料をお渡しできますので、これについてもお問い合わせください。
現地確認する際は、近隣住民の方の迷惑にならないよう、ご配慮をお願いします。なお、駐車場はありませんので、公共交通機関のご利用をお願いします。
【注】敷地内で起きた事故等について、本市は一切責任を負いません。
【注】現地確認をされなくても入札には参加できますが、この入札に関する全ての事項を了知されて参加されているものとみなします。

 

Ⅳ 入札・開札・売買契約等について

1 入札方法

本入札は郵便型入札であり、入札は郵送のみ受付けます。

(1) 入札期間

令和4年1月20日(木)から令和4年1月27日(木)まで【必着】

【注】入札書等の必要書類を必ず簡易書留により横須賀郵便局留で郵送してください。【本市への持参不可】
【注】期限までに入札書等の必要書類が到達しない場合、入札は無効となりますので、余裕を持って郵送してください。

(2) 提出書類

①入札書(入札書提出用封筒に入れ封かん(糊付け)し、登録印で封印したもの)

②入札保証金提出書(兼返還請求書)
【注】裏面に入札保証金納付済を証する「領収書」(金融機関の領収印があるもの)のコピーを原本の大きさに切り取り、貼付(糊付け)してください。

【注】①②とも、書式及び封筒は、入札参加申込受付後に本市が交付したものを使用してください。

(3) 送付先

郵便番号238-8799
横須賀郵便局留
横須賀市役所財務部財務管理課行

【注】一度郵送(提出)した入札書の引換え、変更、取消しはできません。

 

提出書類の作成要領

① 入札書

入札金額及び必要事項を記入してください。

【注】入札者本人が入札を行う場合は、入札者欄に入札者本人の住所・氏名(法人の場合は法人の所在・法人名及び代表者名)を記入し、登録印で押印してください。また、共有希望で入札を行う場合は、入札参加申込時に定めた代表者の住所・氏名(法人の場合は前記同様)を記入し、登録印で押印してください。
【注】代理人の方が入札を行う場合は、入札者欄及び代理人欄に記入の上、代理人欄に代理人の印を押印してください。(入札者欄に入札者本人の印を押印する必要はありません。)代理人の印は、入札参加申込時に提出した委任状の「代理人使用印」を使用してください。
【注】金額記入には、アラビア数字(0、1、2、3・・)の字体を使用し、最初の数字の前に必ず「\」を記入してください。
【注】ボールペン等(書いた文字が消えないもの)で記入してください。

② 入札保証金提出書(兼返還請求書)

入札保証金提出書(兼返還請求書)に必要事項を記入し、登録印を押印してください。
入札保証金返還用口座は、必ず入札者本人名義の金融機関口座を記入してください。共有希望で申込みをした場合は、代表者の口座を記入してください。
入札保証金返還用口座は、通帳等を確認し正確に記入してください。記入に誤りがあった場合は、返還に日数を要することとなります。
裏面に、入札保証金納付済を証する「領収書」(金融機関の領収印があるもの)をコピーしたものを原本の大きさに切り取り、貼付(糊付け)してください。

③ 入札書提出用封筒及び入札関係書類送付用封筒

入札書提出用封筒には入札書のみを入れて(2物件に参加の場合は2枚を一緒に)封かん(糊付け)し、封印をしてください。封かんがされていないものは無効です。
封印には、入札書に押印したものと同じ登録印(代理人の場合は、「代理人使用印」)を使用し、封筒の継ぎ目3か所に押印してください。封印の無いものは無効です
入札関係書類送付用封筒には、入札書を入れた入札書提出用封筒及び入札保証金提出書(兼返還請求書)(2物件に参加の場合は2枚)を入れて、必ず簡易書留で確実に上記送付先まで郵送してください。(到達が確認できない入札は無効になりますので、ご注意ください。)

 

2 開札

(1) 日時

令和4年1月28日(金)午後2時から

(2) 場所

横須賀市役所3号館3階301会議室(横須賀市小川町11番地)

(3) 開札の立会等

入札者等関係者は、各(社)1名開札に立会うことができます。(立会は任意)
なお、開札会場への入場には、入札参加申込受付書(原本)が必要となりますので、必ずご持参ください。
立会の受付は、当日の午後1時45分から行います。

【注】入札者等関係者の立会が全くない場合は、本市の指定した者を立会させて開札します。この場合、異議の申立てはできません。

(4) 落札者の決定方法

①有効な入札を行った者のうち、入札書に記入された金額が、本市が定めた最低売却価格以上で、かつ最高の価格をもって入札した者を落札者とします。

②落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定します。くじは、関係者が入札参加申込受付書(原本)を持参した場合は、当該関係者も引くことができるものとします。
なお、開札に立会っていない者等くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない本市職員にくじを引かせて落札者を決定します。

(5) 開札結果

開札結果については、入札者全員分の内容[入札金額、入札者名(個人の場合は、氏名を非公表とします。)]を発表します。また、同内容を財務管理課ウェブサイト上で公表します。

 

3 入札の無効

次の各号に該当する入札は無効とします。

①入札に参加する資格がない者(参加申込みを行っていない者を含む。また、代理人に代理人資格がない場合を含む。)の入札

②委任状が提出されていない場合の代理人による入札

③所定の額の入札保証金を納付していない入札

④本市から交付された入札書(コピー可)以外の入札書による入札

⑤入札書の記載事項が不明な入札または入札書に記名もしくは押印のない入札

⑥入札保証金提出書(兼返還請求書)(裏面に入札保証金納付済を証する「領収書」のコピーを貼付したもの)を提出していない入札

⑦一人で2通以上(代理の場合も含む。)の入札書を提出した入札

⑧入札金額を訂正した入札(訂正印の押印があっても無効となります。)

⑨ボールペン等(書いた文字が消えないもの)以外で入札書に記載事項を記入した入札

⑩最低売却価格を下回る金額による入札

⑪封かん、封印がされていない入札書提出用封筒による入札

⑫期限までに入札書が指定した送付先に到着しなかった入札

⑬入札に関し不正の行為をした者の入札

⑭その他入札に関する条件に違反した入札

 

4 契約の締結

落札者は、令和4年2月25日(金)午後4時まで次の様式の土地売買契約書(案)により契約を締結しなければなりません。

【注】落札者が期限までに契約を締結しない場合は、落札はその効力を失い、落札者が納付した入札保証金は本市に帰属します。
【注】落札者においていかなる理由があっても、この期限の延長等はできません。

土地売買契約書(案)(物件番号3-1、3-2共通)

 

5 契約保証金及び売買代金の支払方法

売買代金の支払方法は、次の2通りの方法があります。いずれの方法によるかは、落札決定後速やかにお申し出ください。

  • 売買契約締結と同時に売買代金全額を納付する方法[契約時全額払]
    【注】入札保証金を売買代金に充当しますので、契約日には売買代金との差額をご用意ください。なお、入札保証金は、その受入期間について利息を付しません。
  • 売買契約締結と同時に売買代金(落札額)の100分の10に相当する金額の契約保証金(円未満切り上げ)を納付し、売買代金と契約保証金との差額を令和4年3月25日(金)までに納付する方法[契約保証金払]
    【注】入札保証金を契約保証金に充当しますので、契約締結日には契約保証金との差額をご用意ください。
    【注】納付期限までに売買代金の支払いが行われなかった場合、契約保証金は、本市に帰属することになります。
    【注】入札保証金及び契約保証金は、その受入期間について利息を付しません。
    【注】売買代金の分割納付はできません。

 

6 所有権の移転等

売買代金が完納されたときに所有権は移転し、同時に現状有姿(あるがままのすがた)で物件引渡しがあったものとします。
所有権移転登記の手続きは、売買代金完納後、本市が行います。所有権移転登記が完了次第、落札者に登記識別情報通知をお渡しします。
なお、売買契約書(本市保管のもの1部)に貼付する収入印紙及び所有権移転登記に必要な登録免許税等、本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、落札者の負担となります。

【注】金融機関からの借入金担保のために、所有権移転登記時に連件で抵当権設定登記の同時申請をされる場合は、事前にご相談ください。
【注】共有名義で売買契約を締結した物件については、当該共有名義で所有権移転登記を行います。
【注】落札者は、落札物件の所有権移転登記前に、当該物件に係る一切の権利義務を第三者に譲渡することはできません。
【注】所有権移転登記と同時(連件)に買戻特約登記を行います。(Ⅱ 1(3)参照)
【注】物件の取得に伴い、不動産取得税(県税)が課税されますので、ご留意ください。

 

7 その他注意事項

  1. 売買物件の引渡しは現状有姿で行いますので、必ずご自身において、事前に現地及び諸規制について調査確認を行ってください。物件調書等の資料と現況が相違する場合、現況優先とします。
  2. 売買物件の土地利用に関し、隣接土地所有者、地域住民等との調整等が生じた場合は、すべて落札者において行ってください。
  3. 越境物等に関する隣接土地所有者等との協議は、すべて落札者において行ってください。
  4. 造成工事等を行う際には、地元自治会に対し、できるだけ早期に工事内容や工事車両等について情報を入れるようにしてください。 
  5. この説明書に定めのない事項については、本市契約規則その他関係法令の定めるところによります。
  6. 入札の公正性、競争性を確保するため、入札参加状況等の問合せについては、一切お答えできません。
  7. 本入札は、予告なく中止または内容変更をする場合があります。

 

8 ダウンロードコーナー

 

[ページの先頭]に戻る
[市有地を売却します]に戻る

 

お問い合わせ

財務部財務管理課

横須賀市小川町11番地 本館1号館5階<郵便物:「〒238-8550 財務管理課」で届きます>

電話番号:046-822-9593

ファクス:046-822-7795

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?