更新日:2023年1月23日
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【先着順による市有地売却案内書(4-1,4-2)(PDF:2,259KB)】
物件 番号 |
物件の所在・地番 |
地 目 | 実測地積(㎡) | 売却価格(円) |
備 考 |
4-1 |
横須賀市平作五丁目 1626番21 [用途地域:第1種低層住居専用地域] |
宅 地 | 142.25 | 7,940,000 | [物件調書4-1(PDF:660KB)][写真1](JPG:1,139KB)[写真2(JPG:2,977KB)][写真3(JPG:975KB)][地下車庫内部写真(PDF:498KB)] |
4-2 |
横須賀市野比三丁目 2058番23 [用途地域:第1種中高層住居専用地域] |
宅 地 | 107.17 | 6,700,000 | [物件調書4-2(PDF:637KB)][写真1(JPG:1,407KB)][写真2(JPG:1,961KB)][写真3(JPG:1,191KB)] |
【注】物件の詳細については、物件調書をご覧ください。なお、物件調書は、購入希望者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、事前に必ず購入希望者ご自身において、現地及び諸規制等について調査確認を行ってください。
買受人は、売買物件を横須賀市暴力団排除条例(平成24年横須賀市条例第6号)第2条第2号に定める暴力団の事務所その他これらに類するものの用に供し、またはこれらの用に供されることを知りながら売買物件を第三者に譲渡し、若しくは売買物件について地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定してはなりません。
売買契約締結の日から5年間、本市は、売買物件の利用状況を確認するため実地を調査し、または買受人に対して売買物件の利用状況を証する資料の提出若しくは報告を求めることができるものとします。買受人は、正当な理由なくこの実地調査等を拒み、妨げ、若しくは忌避し、または報告を怠ってはなりません。
買受人は、第三者に売買物件を譲渡する場合または売買物件に使用収益権を設定する場合、当該第三者に公序良俗に反する使用の禁止及び実地調査等への協力義務を書面により承継させなければなりません。なお、当該第三者の義務違反に対する債務は、買受人が負うものとします。
公序良俗に反する使用の禁止及び義務の承継に違反した場合は、売買代金の3割を、実地調査等への協力義務に違反した場合は、売買代金の1割を違約金として徴収します。ただし、買受人の責めに帰することができないと本市が認めるときは、この限りではありません。
個人、法人を問わず申し込みできますが、次に該当する者は申し込みできません。
購入希望者は、申込受付期間中の受付時間内に必要書類を申込受付場所まで直接持参してください。電話、郵送等での申込みはできません。
令和5年1月23日(月)~令和5年9月29日(金)(閉庁日を除く)
午前9時~午後5時(正午~午後1時を除く)
横須賀市役所1号館5階7番窓口 財務部財務管理課
(横須賀市小川町11番地)
電話046-822-9593(直通)
【注】申込み前に上記番号へ電話していただき、先客の有無を確認の上、ご来庁ください。受付は直接持参による先着順(先着1者のみ受付)となりますので、電話で先客がないことを確認した場合であっても、窓口に書類を持参された時点で既に受付終了している場合もありますので、その場合はご容赦ください。
【注】各日の受付開始時点(午前・午後とも)または同日同時刻において複数の購入希望者がいる場合は同着とみなし、くじにより買受人を決定します。
共有予定者全員分の必要書類を添えて、必ず連名でお申込みください。連名でのお申込みは、普通財産譲渡申請書に代表者名を記載し、代表者以外の共有予定者全員について共有者名簿に記載し提出してください。なお、共有持分を定め、各様式の所定欄に記入してください。
【注】普通財産譲渡申請書、誓約書、役員名簿、共有者名簿の各様式は、こちらからダウンロードできます。
【注】提出書類に不備がある場合は、受付できませんのでご注意ください。
【注】申込書類は、本人以外による持参でも、不備等がなく要件を満たしていれば受け付けいたします。この場合、委任状は必要ありません。
【注】各証明書は、発行日から3か月以内のものを添付してください。
【注】提出書類は、お返しいたしません。
申込受付後、2週間程で売却決定通知を発送します。(この間、本市は申込資格の確認のため、警察等関係機関への照会を行います。欠格事由に該当しないことが確認できた後に売却決定となります。)
購入希望者は、売却決定通知に記載する期限(おおむね1か月以内)までに本市様式の売買契約書により契約を締結しなければなりません。期限までに契約を締結しない場合は、買受けの権利を失います。
売買代金の支払方法については、次の2通りの方法があります。申込みの際にお申し出ください。
【注】契約保証金は、納付期限までに売買代金の支払いが行われなかった場合には、本市に帰属することになります。
【注】契約保証金は、その受入期間について利息を付しません。
【注】売買代金の分割納付はできません。
【注】納付期限は、契約締結日の翌日から起算します。
売買代金が完納されたときに所有権は移転し、同時に現状有姿(あるがままのすがた)で物件引渡しがあったものとします。物件調書等の資料と現況が相違する場合、現況優先とします。
所有権移転登記の手続きは、売買代金完納後、本市が行います。所有権移転登記が完了次第、買受人に登記識別情報通知をお渡しします。
なお、売買契約書(市保管のもの1部)に貼付する収入印紙及び所有権移転登記に必要な登録免許税等、本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、買受人の負担となります。
【注】金融機関からの借入金担保のために、所有権移転登記時に連件で抵当権設定登記の同時申請をされる場合は、事前にご相談ください。
【注】共有名義で売買契約を締結した物件については、当該共有名義で所有権移転登記を行います。
【注】買受人は、購入物件の所有権移転登記前に、当該物件に係る一切の権利義務を第三者に譲渡することはできません。
【注】物件の取得に伴い、不動産取得税(県税)が課税されますので、ご留意ください。
【先着順による市有地売却案内書(4-1、4-2)(PDF:2,259KB)】
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