更新日:2025年9月25日
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[令和7年度市有地売却一般競争入札【郵便型入札】入札説明書](PDF:2,543KB)]
物件 番号 |
所在地番【用途地域】 | 地目 | 実測地積 (平方メートル) |
最低売却価格(円) |
入札保証金額(円) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
7-1 |
横須賀市公郷町一丁目52番1【第1種住居地域】 |
宅地 | 640.40 | 73,700,000 | 3,700,000 |
【注】物件の詳細については、物件調書をご覧ください。なお、物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、事前に必ず入札参加者ご自身において、現地及び諸規制について調査確認を行ってください。
【注】予告なく入札中止、内容変更をすることがあります。
落札者は、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら売買物件を第三者に譲渡若しくは地上権、賃借権その他の使用収益を目的とする権利設定をしてはなりません。
落札者は、売買物件を横須賀市暴力団排除条例(平成24年横須賀市条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所その他これらに類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら売買物件を第三者に譲渡若しくは地上権、賃借権その他の使用収益を目的とする権利を設定してはなりません。
売買契約締結の日から5年間、本市は、売買物件の利用状況等を確認するため、実地を調査し、又は落札者に対して資料の提出若しくは報告を求めることができるものとします。落札者は、正当な理由なくこの実地調査等を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は報告を怠ってはなりません。
落札者は、売買契約締結の日から5年間、第三者に売買物件を譲渡する場合又は売買物件に使用収益権を設定する場合、当該第三者に風俗営業等の禁止、公序良俗に反する使用の禁止、及び実地調査等への協力義務を書面により承継させなければなりません。
上記1の風俗営業等の禁止、上記2の公序良俗に反する使用の禁止、上記4の義務の承継に違反した場合は売買代金の3割を、また、上記3の実地調査等への協力義務に違反した場合は、売買代金の1割を違約金として徴収します。ただし、落札者の責めに帰さない理由によると本市が認めるときは、この限りではありません。
入札には個人、法人を問わず参加できますが、次に該当する者は参加できません。
1.地方自治法施行令第167条の4第1項第1号(当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者)及び第2号(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者)に該当する者
2.横須賀市暴力団排除条例(平成24年横須賀市条例第6号)第2条第2号から第5号までのいずれかに該当する者
3.無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第8条第2項第1号に掲げる処分を受けている団体及びその役職員又は構成員
【注】入札参加資格の確認を行うため、本市が警察等関係機関に対して照会を行うことについて、あらかじめご承知下さい。(申込者が法人の場合、役員等を含みます。)
この入札に参加するには、事前に申込みが必要です。受付期間内に受付場所に必要書類を持参してください。
【来庁日時について、必ず事前に電話連絡を入れて予約してください。】
申込み手続きを行わないと入札に参加することができません。
郵送、電話、ファクシミリ、電子メール等による申込みはできません。
令和7年10月21日(火曜日)~令和7年10月28日(火曜日)(閉庁日を除く)
午前9時~午後5時(正午~午後1時を除く)
横須賀市役所1号館5階7番窓口財務部財務管理課
(横須賀市小川町11番地)
【要予約】電話番号046-822-8356(直通)
入札説明書に添付または当ウェブサイトからダウンロードした「市有地売却一般競争入札参加申込書兼誓約書」([PDF版](PDF:65KB)、[Word版](ワード:41KB))に必要事項を記入・押印(登録印)のうえ、次の書類を各1通添えてお申し込みください。提出書類に不備がある場合は受け付けできませんのでご注意ください。なお、提出書類はお返しいたしません。
【注】添付書類は、発行日から3か月以内のもの
【注】住民票の写しとは、電算化された住民基本台帳から直接印字されたものであって、コピー機で複写したものとは違います。
所有権の共有を希望される場合は、必ず共有予定者全員分の申込書および添付書類を取りまとめて、同時にお申し込みください。この場合、申込時に代表者を定め、入札の手続きはその代表者が行ってください。
【注】同一物件に対し、共有と単有を二重で申し込むことはできません。
代理人により入札(入札書提出)する場合は、委任状を併せて提出してください。委任状の様式は、財務管理課へご請求ください。
入札参加申込受付後に、本市から入札に必要な次の書類等を交付します。
交付は、原則として参加申込受付日当日に行いますが、後日郵送により行う場合もあります。
入札に参加するには、事前に入札保証金を納めていただくことが必要です。
入札保証金は定額とし、金額は3,700,000円です。(1.の入札物件表に記載のとおり)
入札参加申込受付後に本市が交付する納入通知書により、横須賀市公金取扱機関等で納付してください。
【注】落札者が納付した入札保証金は、全額を売買代金または契約保証金に充当します。ただし、落札者が落札物件の売買契約を締結しないときは、入札保証金は本市に帰属し、返還はいたしません。
【注】落札者以外の方の入札保証金は、入札保証金提出書(兼返還請求書)に記載された金融機関の口座へ振込により返還します。入札保証金に利息は付きません。なお、返還には開札後4週間程度を要しますので、ご了承ください。
入札参加申込時までに必ずご自分で現地をご確認ください。
物件番号7-1については、接面する道路に沿ってA型バリケードを設置していますが、道路から敷地内は見渡せる状況にあります。
敷地内の見学を希望される場合には、財務管理課(直通電話046-822-8356)までお問合せください。財務管理課職員が現地立会のもと見学できるよう、双方都合のよい日時で日程調整させていただきます。
また、測量図等の参考資料をお渡しできますので、これについてもお問合せください。
現地確認する際は、近隣住民の方の迷惑にならないよう、ご配慮をお願いします。なお、駐車場はありませんので、公共交通機関のご利用をお願いします。(財務管理課職員が立会う場合に限り、敷地内に車両が入れるよう対応します。)
【注】敷地内で起きた事故等について、本市は一切責任を負いません。
【注】現地確認をされなくても入札には参加できますが、この入札に関する全ての事項を了知されて参加されているものとみなします。
本入札は郵便型入札であり、入札は郵送のみ受け付けます。
令和7年10月29日(水曜日)から令和7年11月6日(木曜日)まで【必着】
【注】入札書等の必要書類を必ず書留または簡易書留により横須賀郵便局留で郵送してください。【本市への持参不可】
【注】期限までに入札書等の必要書類が到達しない場合、入札は無効となりますので、余裕を持って郵送してください。
1.入札書(入札書提出用封筒に入れ封かん(糊付け)し、登録印で封印したもの)
2.入札保証金提出書(兼返還請求書)
【注】裏面に入札保証金納付済を証する「領収書」(金融機関の領収印があるもの)のコピーを原本の大きさに切り取り、貼付(糊付け)してください。
【注】1.2.とも、書式及び封筒は入札参加申込受付後に本市が交付したものを使用してください。
郵便番号238-8799
横須賀郵便局留
横須賀市役所財務部財務管理課行
【注】一度郵送(提出)した入札書の引換え、変更、取消しはできません。
入札金額及び必要事項を記入してください。
【注】入札者本人が入札を行う場合は、入札者欄に入札者本人の住所・氏名(法人の場合は法人の所在地・法人名及び代表者名)を記入し、登録印で押印してください。また、共有希望で入札を行う場合は、入札参加申込時に定めた代表者の住所・氏名(法人の場合は前記同様)を記入し、登録印で押印してください。
【注】代理人の方が入札を行う場合は、入札者欄及び代理人欄に記入の上、代理人欄に代理人の印を押印してください。(入札者欄に入札者本人の印を押印する必要はありません。)代理人の印は、入札参加申込時に提出した委任状の「代理人使用印」を使用してください。
【注】金額記入には、アラビア数字(0、1、2、3・・)の字体を使用し、最初の数字の前に必ず「\」を記入してください。
【注】ボールペン等(書いた文字が消えないもの)で記入してください。
入札保証金提出書(兼返還請求書)に必要事項を記入し、登録印を押印してください。
入札保証金返還用口座は、必ず入札者本人名義の金融機関口座を記入してください。共有希望で申込みをした場合は、代表者の口座を記入してください。
入札保証金返還用口座は、通帳等を確認し正確に記入してください。記入に誤りがあった場合は、返還に日数を要することとなります。
裏面に、入札保証金納付済を証する「領収書」(金融機関の領収印があるもの)をコピーしたものを原本の大きさに切り取り、貼付(糊付け)してください。
入札書提出用封筒には入札書のみを入れて封かん(糊付け)し、封印をしてください。封かんがされていないものは無効です。
封印には、入札書に押印したものと同じ登録印(代理人の場合は、「代理人使用印」)を使用し、封筒裏面の封をした2か所に割印してください。封印の無いものは無効です。
入札関係書類送付用封筒には、入札書を入れた入札書提出用封筒及び入札保証金提出書(兼返還請求書)を入れて、必ず書留または簡易書留で確実に上記送付先まで郵送してください。到着が確認できない入札は無効になりますので、ご注意ください。
令和7年11月7日(金曜日)午後1時30分から
横須賀市役所3号館5階正庁(横須賀市小川町11番地)
入札者等関係者は、各(社)1名開札に立会うことができます。(立会は任意)なお、開札会場への入場には、入札参加申込受付書(原本)が必要となりますので、必ずご持参ください。
立会の受付は、当日の午後1時15分から行います。
【注】入札者等関係者の立会が全くない場合は、本市の指定した者を立会させて開札します。この場合、異議の申立てはできません。
1.有効な入札を行った者のうち、入札書に記入された金額が、本市が定めた最低売却価格以上で、かつ最高の価格をもって入札した者を落札者とします。
2.落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定します。くじは、関係者が入札参加申込受付書(原本)を持参した場合は、当該関係者も引くことができるものとします。なお、開札に立会っていない者等くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない本市職員にくじを引かせて落札者を決定します。
開札結果については、入札者全員分の内容[入札金額、入札者名(個人の場合は、氏名を非公表とします。)]を発表します。また、同内容を財務管理課ウェブサイト上で公表します。
次の各号に該当する入札は無効とします。
1.入札に参加する資格がない者(参加申込みを行っていない者を含む。)の入札
2.委任状が提出されていない場合の代理人による入札
3.所定の額の入札保証金を納付していない入札
4.本市から交付された入札書(コピー可)以外の入札書による入札
5.入札書の記載事項が不明な入札または入札書に記名若しくは押印のない入札
6.入札保証金提出書(兼返還請求書)(裏面に入札保証金納付済を証する「領収書」のコピーを貼付したもの)を提出していない入札
7.一人で2通以上(代理の場合も含む。)の入札書を提出した者による入札
8.入札金額を訂正した入札(訂正印の押印があっても無効となります。)
9.ボールペン等(書いた文字が消えないもの)以外で入札書に記載事項を記入した入札
10.最低売却価格を下回る金額による入札
11.封かん、封印がされていない入札書提出用封筒による入札
12.期限までに入札書が指定した送付先に到着しなかった入札
13.入札に関し不正の行為をした者の入札
14.その他入札に関する条件に違反した入札
落札者は、令和7年12月9日(火曜日)午後4時までに次の様式の土地売買契約書(案)により契約を締結しなければなりません。
【注】落札者が期限までに契約を締結しない場合は、落札はその効力を失い、落札者が納付した入札保証金は、本市に帰属します。
【注】落札者が期限までに契約を締結しない場合、令和8年度及び令和9年度の2年間、本市が実施する市有地売却一般競争入札に参加できないとする措置を講じる場合があります。
【注】落札者においていかなる理由があっても、この期限の延長等はできません。
売買代金の支払方法は、次の2通りの方法があります。いずれの方法によるかは、落札決定後速やかにお申し出ください。
【注】入札保証金を売買代金に充当しますので、契約日には売買代金との差額をご用意ください。なお、入札保証金は、その受入期間について利息を付しません。
売買代金が全額納付(完納)されたときに所有権は移転し、同時に現状有姿(あるがままのすがた)で物件引渡しがあったものとします。
所有権移転登記の手続きは、売買代金全額納付後、本市が行います。所有権移転登記が完了次第、落札者に登記識別情報通知をお渡しします。
なお、売買契約書(本市保管のもの1部)に貼付する収入印紙及び所有権移転登記に必要な登録免許税等、本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、落札者の負担となります。
【注】金融機関からの借入金担保のために、所有権移転登記時に連件で抵当権設定登記の同時申請をされる場合は、事前にご相談ください。
【注】共有名義で売買契約を締結した物件については、当該共有名義で所有権移転登記を行います。
【注】落札者は、落札物件の所有権移転登記前に、当該物件に係る一切の権利義務を第三者に譲渡することはできません。
【注】物件の取得に伴い、不動産取得税(県税)が課税されますので、ご留意ください。
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