軽自動車などの主たる定置場(使用の本拠)を変更後、納税証明書(継続検査用)を取り寄せたいとき
年度途中(4月2日~翌3月31日・翌年度の4月1日を含みます)に、他の市区町村から横須賀市内へ、軽自動車などの主たる定置場(使用の本拠)を変更したとき
年度途中(4月2日~翌3月31日・翌年度の4月1日を含みます)に、他の市区町村から横須賀市内へ、軽自動車などの主たる定置場(使用の本拠)を変更し、引き続き、所有されていれば、初めて、横須賀市の軽自動車税がかかるのは、翌年度になります。
登録変更から翌年度の軽自動車税の納期限(通常は、5月末日です。その日が、市役所の閉庁日に当たるときは、翌開庁日になります)の前日までの間に車検をお受けになるときは、横須賀市の課税が無い場合でも、継続検査用にお使いいただける納税証明書を発行しております。
証明申請を行うことができる場所や証明交付申請時にお持ちいただくものにつきましては、下記関連情報「軽自動車税納税証明書」を併せてご覧ください。
なお、主たる定置場(使用の本拠)変更の手続きをしてから、1カ月以上経過していない場合は、事前に下記までお問い合わせください。
- 以下に1例を挙げます。
ある年の9月に、Yさんが、Q町から横須賀市へ転入しました。
それに伴い、長年にわたり使用している軽自動車(4輪)の主たる定置場(使用の本拠)も、横須賀市内へ変更しました。
その車両は、同年12月に継続検査(車検)を迎えます。
同じ年の5月に、Q町から、軽自動車税の納税通知がありましたが、継続検査(車検)には、Q町ではなく、横須賀市が発行した軽自動車税の納税証明書(継続検査(車検)用)が必要になります。
Yさんは、9月以降に、主たる定置場(使用の本拠)を変更したわけですから、横須賀市へ、継続検査(車検)を受ける年度の軽自動車税を納める義務はありません。
けれども、継続検査(車検)用にお使いいただける軽自動車税の納税証明書の交付を受けることができます。
Yさんが、証明申請を行うことができる場所や証明交付申請時にお持ちいただくものにつきましては、下記関連情報「軽自動車税納税証明書」を併せてご覧ください。
なお、Yさんが、主たる定置場(使用の本拠)変更の手続きをしてから、1カ月以上経過していない場合は、事前に納税課までお問い合わせいただく必要があります。
- 翌年度の5月に継続検査(車検)を受ける方について
年度途中(4月2日~翌3月31日・翌年度の4月1日を含みます)に、他の市区町村から横須賀市内へ、軽自動車などの主たる定置場(使用の本拠)を変更し、引き続き、所有されていれば、翌年度の5月初旬に、横須賀市から、翌年度分の軽自動車税の納税通知書が送られます。
納税通知書には、「継続検査(車検)用」の納税証明書(以下、証明書といいます)の様式がついています。
銀行などの窓口で税金を納め、領収印が押されることで、証明書として使用できるようになっています。
5月中は、継続検査(車検)を受ける日にもよりますが、翌年度分の軽自動車税を納めることで、証明書の申請窓口までお越しいただくお時間を節約することができます。
なお、口座振替をお申し込みいただいている方につきましては、下記までお問い合わせくださいますようお願いいたします。
年度途中(4月2日~翌3月31日・翌年度の4月1日を含みます)に、横須賀市内から他の市区町村へ、軽自動車などの主たる定置場(使用の本拠)を変更したとき
軽自動車税は、4月1日現在、軽自動車などを所有している方に課税されます。しかし、年度途中(4月2日~翌3月31日・翌年度の4月1日を含みます)に、横須賀市から他の市区町村内へ、軽自動車などの主たる定置場(使用の本拠)を変更したときは、横須賀市で課税されていても、継続検査用(車検)にお使いいただける納税証明書は発行しておりません。誠にお手数をおかけいたしますが、主たる定置場(使用の本拠)の存する市区町村の納税証明担当へお問い合わせください。
- 以下に1例を挙げます。
ある年の8月に、Yさんが、横須賀市からG町へ転出しました。
それに伴い、長年にわたり使用している軽自動車(4輪)の主たる定置場(使用の本拠)をG町内へ変更しました。
その車両は、同年12月に継続検査(車検)を迎えます。
同じ年の5月に、横須賀市から、軽自動車税の納税通知がありましたが、継続検査(車検)には、横須賀市ではなく、G町が発行した軽自動車税の納税証明書(継続検査(車検)用)が必要になります。
Yさんには、誠にお手数をおかけいたしますが、G町の納税証明担当へお問い合わせいただくことになります。
なお、横須賀市内における主たる定置場(使用の本拠)の変更であれば、以前と変わりなく、継続検査用(車検用)にお使いいただける納税証明書を発行いたします。
証明申請を行うことができる場所や証明交付申請時にお持ちいただくものにつきましては、下記関連情報「軽自動車税納税証明書」を併せてご覧ください。
お手元に、納付時(口座振替を含む)に受けた納税証明書(継続検査用(車検用))があれば、有効期限内のものに限り、継続検査(車検)にお使いいただけます。