更新日:2025年4月23日
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軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車(2輪の軽自動車を含む)、2輪の小型自動車の所有者に対してかかる税です。
毎年4月1日現在の所有者(使用者)が納税義務者となり、その年1年分の税金を納めていただきます。
そのため4月2日以降に軽自動車等を取得した方はその年度の税金の負担はなく、翌年度から税金を納めていただきます。
また、軽自動車税(種別割)は普通自動車と違い月割制度がありません。よって年度の途中で譲渡や廃車をしても納めていただいた税金をお返しすることはなく、新しい所有者に本年度の税金を納めていただくこともありません。
原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車等は、次の区分により、税率やプレートの色が決まります。
車種区分 | 税率(年税額) | プレートの色 | |
---|---|---|---|
原動機付自転車 | 特定小型(定格出力0.6kw)以下 | 2,000円 | 白色 |
50cc(定格出力0.6kw)以下(特定小型、ミニカーを除く) | 2,000円 | 白色 | |
50cc(定格出力0.6kw)を超え90cc(定格出力0.8kw)以下 | 2,000円 | 黄色 | |
125cc以下かつ最高出力4.0kw以下 | 2,000円 | 白 | |
90cc(定格出力0.8kw)を超え125cc(定格出力1kw)以下 | 2,400円 | ピンク色 | |
ミニカー | 3,700円 | 水色 | |
小型特殊自動車 | 農耕用(トラクターなど) | 2,400円 | 緑色 |
その他(フォークリフトなど) | 5,900円 | ||
二輪の軽自動車 (側車付のもの、被けん引車を含む) |
125ccを超え250cc以下 | 3,600円 | 白色 |
二輪の小型自動車 | 250ccを超えるもの | 6,000円 | 白色 |
三輪、四輪以上の軽自動車の税率は、車種区分と最初の新規検査時期等により税率が決まります。
車種区分 |
税率(年税額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
旧税率 H27年3月以前に最初の新規検査を受けた車両 |
新税率 H27年4月以後に最初の新規検査を受けた車両 |
重課税率 最初の新規検査から13年経過した車両(注1) |
|||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
(注1)電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車およびガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車ならびに被けん引車は重課の対象から除きます。
新規検査とは新車として最初に新規検査を受けた年月のことです。最初の新規検査の時期は、自動車検査証(車検証)に記載されている「初度検査年月(最初の新規検査年月)」で確認できます。
環境性能の優れた軽自動車については、取得をした日の属する年度の翌年度に限り税率が低くなります。
車種 | 税率(年税額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
電気軽自動車、天然ガス軽自動車(H30年排出ガス規制適合またはH21年排出ガス10%低減) | R2年度燃費基準達成かつR12年度燃費基準90%達成車(注1) | R2年度燃費基準達成かつR12年度燃費基準70%達成車(注1) | |||
三輪 | 1,000円 | 2,000円(注2) | 3,000円(注2) | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし | |
営業用 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし |
市役所から送付する納税通知書によって5月末日までに納めてください。
2輪の小型自動車および3輪と4輪の軽自動車の納税通知書には、継続検査用(車検用)の納税証明書がついています。この納税証明書は、みなさんが銀行や郵便局などの窓口で税金を払い込み、領収印が押されると証明書として使用できるようになっています。車検を受けるときは、この納税証明書が必要ですから、車検証とあわせて保管しておいてください。
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