閉じる

総合案内 > くらし・手続き > 税金 > 各種証明書 > 年度途中(4月2日~翌3月31日・翌年度の4月1日を含みます)に取得した軽自動車などについて、納税証明書(継続検査(車検)用)を取り寄せたいとき

更新日:2020年11月9日

ページID:46653

ここから本文です。

年度途中(4月2日~翌3月31日・翌年度の4月1日を含みます)に取得した軽自動車などについて、納税証明書(継続検査(車検)用)を取り寄せたいとき

軽自動車税(種別割)は、4月1日現在、軽自動車などを所有している方に課税されます。
従いまして、年度途中(4月2日~翌3月31日・翌年度の4月1日を含みます)に、横須賀市内を主たる定置場(使用の本拠)として、軽自動車などを取得し、引き続き、所有されている場合には、初めて、横須賀市の軽自動車税(種別割)がかかるのは、翌年度になります。
取得から翌年度の軽自動車税(種別割)の納期限(通常は、5月末日です。その日が、市役所の閉庁日に当たるときは、翌開庁日になります)の前日までの間に車検をお受けになるときは、横須賀市の課税が無い場合でも、継続検査(車検)用にお使いいただける納税証明書を発行しております。
証明申請を行うことができる場所や証明交付申請時にお持ちいただくものにつきましては、下記関連情報「軽自動車税(種別割)納税証明書」を併せてご覧ください。
なお、名義変更などの手続きをしてから、1カ月以上経過していない場合は、事前に下記までお問い合わせください。

 

  • 以下に1例を挙げます。
    ある年の7月に、Yさんが、横須賀市内を主たる定置場(使用の本拠)として、中古の軽自動車(4輪)を購入し、Yさん名義に登録しました。
    その車両は、主たる定置場(使用の本拠)はそのままに、同年9月には継続検査(車検)を迎えます。
    継続検査(車検)には、横須賀市が発行した軽自動車税(種別割)の納税証明書(継続検査(車検)用)が必要です。
    継続検査(車検)対象車両の4月1日現在の所有者でないYさんは、横須賀市へ、継続検査(車検)を受ける年度の軽自動車税(種別割)を納める義務がありません。
    けれども、Yさんは、継続検査(車検)用にお使いいただける、軽自動車税(種別割)の納税証明書の交付を受けることができます。
    Yさんが、証明申請を行うことができる場所や証明交付申請時にお持ちいただくものにつきましては、下記関連情報「軽自動車税(種別割)納税証明書」を併せてご覧ください。
    なお、Yさんが、名義変更の手続きをしてから、1カ月以上経過していない場合は、事前に納税課までお問い合わせいただく必要があります。

 

  •  翌年度の5月に継続検査(車検)を受ける方について
    年度途中(4月2日~翌3月31日・翌年度の4月1日を含みます)に、横須賀市内を主たる定置場(使用の本拠)として、軽自動車などを取得し、引き続き、所有されている場合には、翌年度の5月初旬に、横須賀市から、翌年度分の軽自動車税(種別割)の納税通知書が送られます。
    納税通知書には、「継続検査(車検)用」の納税証明書(以下、証明書といいます。)の様式がついています。
    銀行などの窓口で税金を納め、領収印が押されることで、証明書として使用できるようになっています。
    5月中は、継続検査(車検)を受ける日にもよりますが、翌年度分の軽自動車税(種別割)を納めることで、証明書の申請窓口までお越しいただくお時間を節約することができます。
    なお、口座振替をお申し込みいただいている方につきましては、下記までお問い合わせくださいますようお願いいたします。

お問い合わせ

税務部納税課 担当:収納係(過誤納金の還付、督促状、納税証明)

横須賀市小川町11番地 本館1号館2階<郵便物:「〒238-8550 納税課」で届きます>

電話番号:046-822-8204

ファクス:046-827-8861

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?