総合案内 > くらし・手続き > 税金 > 各種証明書 > 年度途中(4月2日~翌3月31日・翌年度の4月1日を含みます)に取得した軽自動車などについて、納税証明書(継続検査(車検)用)を取り寄せたいとき
更新日:2020年11月9日
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軽自動車税(種別割)は、4月1日現在、軽自動車などを所有している方に課税されます。
従いまして、年度途中(4月2日~翌3月31日・翌年度の4月1日を含みます)に、横須賀市内を主たる定置場(使用の本拠)として、軽自動車などを取得し、引き続き、所有されている場合には、初めて、横須賀市の軽自動車税(種別割)がかかるのは、翌年度になります。
取得から翌年度の軽自動車税(種別割)の納期限(通常は、5月末日です。その日が、市役所の閉庁日に当たるときは、翌開庁日になります)の前日までの間に車検をお受けになるときは、横須賀市の課税が無い場合でも、継続検査(車検)用にお使いいただける納税証明書を発行しております。
証明申請を行うことができる場所や証明交付申請時にお持ちいただくものにつきましては、下記関連情報「軽自動車税(種別割)納税証明書」を併せてご覧ください。
なお、名義変更などの手続きをしてから、1カ月以上経過していない場合は、事前に下記までお問い合わせください。
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