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総合案内 > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 特定小型原動機付自転車について

更新日:2023年6月19日

ページID:95744

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特定小型原動機付自転車について

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、令和5年7月1日から、新たに特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定が施行されることになりました。

一定の要件を満たす電動キックボード等は、「特定小型原動機付自転車」として定義され、新たな交通ルールが適用されます。

これにより、特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)を令和5年7月3日(月曜日)から交付を開始します。

税率(年額)

2,000円
※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。

対象車両

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するもの。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

国土交通省特定小型原動機付自転車について(外部サイト)

新たに標識を交付する手続きについて

申請手続きの方法は、原動機付自転車と変わりません。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

原付の登録手続き

原付の廃車手続き

原付の名義変更の手続き

※販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等(製品カタログ、取扱説明書、型式認定番号標、性能等確認実施機関による性能等確認シール等)を必ずお持ちください。

特定小型原動機付自転車に対応した標識への交換を希望する場合について

従来の原動機付自転車用の標識の交付を受けている車両についても、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、希望があれば特定小型原動機付自転車用の標識に交換することができます。申請手続きの際に必要なものは以下のとおりです。

【必要なもの】

  • 要件を満たすことがわかる書類等(製品カタログ、取扱説明書、型式認定番号標、性能等確認実施機関による性能等確認シール等)
  • 標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書
  • 届出をされる方の本人確認書類(運転免許証等)

標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続き等が必要になることがあります。詳しくは、ご加入の損害保険会社、代理店等にお問い合わせください。

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書の様式について

特定小型原動機付自転車の車両要件を確認するため、令和5年7月から従来の原動機付自転車の申請書の項目に、「長さ」・「幅」・「最高速度」が追加されます。特定小型原動機付自転車に係る手続きの際は、必ず記載してください。

新規・名義変更用申請書(エクセル:88KB)

廃車用申請書(エクセル:88KB)

関連リンク

警察庁特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する主な交通ルールについて(外部サイト)

お問い合わせ

税務部市民税課 担当:軽自動車税

横須賀市小川町11番地 本館1号館2階<郵便物:「〒238-8550 市民税課」で届きます>

電話番号:046-822-9733

ファクス:046-822-7385

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