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更新日:2025年5月22日
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次のような特別な事情がある場合には、納める税を減免等する制度がありますので、担当課へご相談ください。
なお、減免は納期限までに申請が必要です。
連帯納税義務者(共有者)の減免について 連帯納税義務者の一人が固定資産税・都市計画税の減免を申請し、減免が決定された場合に他の連帯納税義務者に減免の効力が及びません。 【解説】 【民法の改正について】 |
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