固定資産税・都市計画税の減免等
次のような特別な事情がある場合には、納める税を減免等する制度がありますので、担当課へご相談ください。
なお、減免は納期前の申請が必要です。
- 生活保護を受けている場合
- 災害による被害を受けた場合
- 公益のために使用する場合
- 一定の要件を満たした宅地化農地
連帯納税義務者(共有者)の減免について
連帯納税義務者の一人が固定資産税・都市計画税の減免を申請し、減免が決定された場合に他の連帯納税義務者に減免の効力が及びません。
他の連帯納税義務者にも減免の効力を生じさせるためには、他の連帯納税義務者の同意が必要になります。(民法第441条)
なお、共有物に対する地方税は納税者が連帯して納付する義務を負います。(地方税法第10条)
【解説】
A・Bの共有物件(持分:各2分の1)に固定資産税・都市計画税が10万円課税されている場合は、A・Bそれぞれに10万円の納税義務があります。また、A・Bどちらかが10万円を納付した場合は他の納税義務は消滅します。
この場合において、AまたはBに持分相当額(5万円)の減免が決定された場合は、他の連帯納税義務者には納税義務があり、その額について他の連帯納税義務者がその減免を同意した場合は5万円(10万円ー5万円)となり、同意がない場合は減免前の10万円になります。
【民法の改正について】
令和2年4月1日に民法の一部が改正されました。
旧法では、連帯債務者の一人に対する債務の免除は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずるとしていましたが(絶対的効力事由)、新法では、連帯債務者の一人について生じた事由は他の連帯債務者に対してその効力を生じませんが、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の債務者に対する効力はその意思に従うことになりました(相対的効力事由)。
|