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総合案内 > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 中小企業等経営強化法による固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について

更新日:2025年12月10日

ページID:67899

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中小企業等経営強化法による固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について

横須賀市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき新規取得した設備のうち、一定の要件を満たす場合、固定資産税(償却資産)の課税標準額の特例を受けることが出来ます。

なお、令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した資産が対象になります。令和7年3月31日までに取得した資産については要件や特例割合等が異なりますのでご注意ください。

(1)対象者

横須賀市から先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等

(注)資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等、地方税法に規定する事業者が対象となります。先端設備等導入計画の認定を受けられる「中小企業者」とは、規模・要件が異なりますのでご注意ください。

(2)取得時期

先端設備等導入計画に基づき、令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した一定の設備。

(3)対象設備

設備の種類 最低取得価額

機械及び装置

160万円以上
工具(測定工具及び検査工具) 30万円以上
器具及び備品 30万円以上

建物附属設備(償却資産課税分のみ)

60万円以上
  • 雇用者給与等支給額を1.5%以上、または3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された設備。
  • 生産、販売活動等に直接使用する設備。
  • 中古資産でないこと。

(4)特例割合等

賃上げの表明 設備の取得時期 適用期間 特例割合
1.5%以上 令和7年4月1日から令和9年3月31日 3年間 2分の1
3%以上 令和7年4月1日から令和9年3月31日 5年間 4分の1

(5)提出方法

提出書類

  1. 固定資産税(償却資産)課税標準特例該当資産届出書(PDF:66KB)
  2. 「先端設備等導入計画の認定書」の写し
  3. 「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の写し
  4. 「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」の写し
  5. 「リース契約書見積書の写し・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し」(リース契約の場合のみ)

提出時期

固定資産税(償却資産)のご申告の際に、併せてご提出ください。

(注)先端設備等導入計画の申請先とは異なりますのでご注意ください。

 



 

お問い合わせ

税務部資産税課 担当:償却資産係

横須賀市小川町11番地 本館1号館2階<郵便物:「〒238-8550 資産税課」で届きます>

電話番号:046-822-8202

ファクス:046-822-7385

※個別具体的なご質問は、問い合わせ内容欄に納税通知書の通知番号(9桁)をご入力ください。
(通知番号が未入力の場合は、ご本人様確認の都合で一般的な内容でのご回答となります。)

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