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総合案内 > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 中小企業等経営強化法による固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について

更新日:2023年6月16日

ページID:67899

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中小企業等経営強化法による固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について

横須賀市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき新規取得した設備のうち、一定の要件を満たす場合、固定資産税(償却資産)の課税標準額が3年間・2分の1になる特例を受けることが出来ます。

さらに従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、より有利な適用年度・特例割合になります。

なお、令和5年4月1日以降に取得した資産が対象になります。令和5年3月31日までに取得した資産については要件や特例割合等が異なりますのでご注意ください。

(1)対象者

横須賀市から先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等

(注)資本金1億円以下の法人等や従業員1,000人以下の個人など地方税法に規定する事業者が対象となります。先端設備等導入計画の認定を受けられる「中小企業者」とは、規模・要件が異なりますのでご注意ください。

(2)適用期間

先端設備等導入計画に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した一定の設備。

(3)対象設備

設備の種類 最低取得価額

機械及び装置

160万円以上
工具(測定工具及び検査工具) 30万円以上
器具及び備品 30万円以上

建物附属設備(償却資産課税分のみ)

60万円以上
  • 年平均5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要な不可欠な設備であること。
  • 生産、販売活動等に直接使用する設備。
  • 中古資産でないこと。

(4)特例割合

賃上げの表明 設備の取得時期 適用期間 特例割合
無し 令和5年4月1日から令和7年3月31日 3年間 2分の1
有り 令和5年4月1日から令和6年3月31日 5年間 3分の1
有り 令和6年4月1日から令和7年3月31日 4年間 3分の1

(5)提出方法

提出書類

  1. 固定資産税(償却資産)課税標準特例該当資産届出書(PDF:66KB)
  2. 「先端設備等導入計画に係る認定申請書」の写し
  3. 「先端設備等導入計画の認定書」の写し
  4. 「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」の写し(賃上げ方針を表明した場合のみ)
  5. 「リース契約書の写し・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し」(リース契約の場合のみ)

提出時期

固定資産税(償却資産)のご申告の際に、併せてご提出ください。

(注)先端設備等導入計画の申請先とは異なりますのでご注意ください。

 



 

お問い合わせ

税務部資産税課 担当:償却資産係

横須賀市小川町11番地 本館1号館2階<郵便物:「〒238-8550 資産税課」で届きます>

電話番号:046-822-8202

ファクス:046-827-8861

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