総合案内 > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 中小企業等経営強化法による固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について
更新日:2023年6月16日
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横須賀市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき新規取得した設備のうち、一定の要件を満たす場合、固定資産税(償却資産)の課税標準額が3年間・2分の1になる特例を受けることが出来ます。
さらに従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、より有利な適用年度・特例割合になります。
なお、令和5年4月1日以降に取得した資産が対象になります。令和5年3月31日までに取得した資産については要件や特例割合等が異なりますのでご注意ください。
(1)対象者
横須賀市から先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等
(注)資本金1億円以下の法人等や従業員1,000人以下の個人など地方税法に規定する事業者が対象となります。先端設備等導入計画の認定を受けられる「中小企業者」とは、規模・要件が異なりますのでご注意ください。
(2)適用期間
先端設備等導入計画に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した一定の設備。
(3)対象設備
設備の種類 | 最低取得価額 |
---|---|
機械及び装置 |
160万円以上 |
工具(測定工具及び検査工具) | 30万円以上 |
器具及び備品 | 30万円以上 |
建物附属設備(償却資産課税分のみ) |
60万円以上 |
(4)特例割合
賃上げの表明 | 設備の取得時期 | 適用期間 | 特例割合 |
---|---|---|---|
無し | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 | 3年間 | 2分の1 |
有り | 令和5年4月1日から令和6年3月31日 | 5年間 | 3分の1 |
有り | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 | 4年間 | 3分の1 |
(5)提出方法
提出書類
提出時期
固定資産税(償却資産)のご申告の際に、併せてご提出ください。
(注)先端設備等導入計画の申請先とは異なりますのでご注意ください。
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