総合案内 > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 「わがまち特例」による固定資産税等の特例措置について
更新日:2024年9月25日
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平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に決めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、一定の範囲内で特例率を条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。
「わがまち特例」が適用される資産は下記一覧の通りで、税額等が軽減されます。なお、対象となる資産をお持ちの方は、それを証明する届出書、許可書等の関係書類の写しをご提出ください。詳しくは、資産税課(償却資産については償却資産係、家屋については家屋係、土地については土地係)へお問い合わせください。
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