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更新日:2025年4月4日
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固定資産評価基準に基づき評価します。
マンションなどの区分所有の建物は、専有部分と共用部分があります。
令和8年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税が減額されます。
令和8年3月31日までに新築された一定の要件を満たす住宅については、申告をすると新築後の固定資産税の減額措置が2年間延長されます。
昭和57年1月1日以前から所在する住宅を耐震改修した場合は、申告をすると翌年度の固定資産税が減額されます。
新築から10年以上を経過した住宅をバリアフリー改修した場合は、申告をすると翌年度の固定資産税が減額されます。
平成26年4月1日以前から所在する住宅を省エネ改修した場合は、申告をすると翌年度の固定資産税が減額されます。
未登記家屋の所有者が変わったときは、必要書類を添付のうえ、「未登記家屋所有者異動届」を提出してください。
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