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更新日:2024年4月1日
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評価替えとは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて、市町村長が固定資産の価格を決定することをいいます。土地と家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えを行います。
令和6年度は基準年度にあたりますので、評価替えを行いました。
土地(宅地等)は令和5年1月1日の地価公示価格などを活用して価格を求め、さらに令和5年7月1日までの半年間に地価が下落した地域では、その下落状況を反映して価格を修正しました。
原則として価格は令和8年度まで据え置かれますが、地価が下落し、価格を据え置くことが適当でないと認められる地域の土地(宅地等)については、令和7年度又は令和8年度においても、賦課期日(1月1日)の属する年の前年の7月1日までの下落状況を反映して価格を修正します。
※市内の地価動向や街路の状況等が価格に反映されるため、土地の評価替えによって価格が上昇する地域があるなど、価格が変動します。
令和6年度は、下落傾向にあった地価が改善される地域も一部に見られ、価格が上昇する地域と下落する地域が混在する状況となっています。
令和6年度評価替えにおける新築以外の家屋については、工事原価の変動割合が、前回の令和3年度評価替えよりも上昇したため*再建築価格が上がります(変動率は、木造価格で1.11、非木造家屋で1.07)。ただし、経過年数による損耗を反映させた後の評価額が前基準年度評価額を超える場合、原則前基準年度の評価額に据え置きます。したがって、今回の評価替えにより、評価額が上がることはありませんが、必ずしも下がるわけでもありません。
また、経過年数による減価は、20%が下限です。下限に達すると評価額は下がりません。
令和7年度及び令和8年度については、家屋の増改築などがあった場合を除き、原則として新たな評価は行わず、令和6年基準年度の評価額を据え置きます。
*再建築価格:評価対象と同一の家屋を評価時点で新築した場合に必要な建築費
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