総合案内 > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税の減額制度(マンション長寿命化促進税制)
更新日:2025年4月9日
ページID:108235
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令和5年度税制改正により、マンションの長寿命化を促進するため、一定の要件を満たし、かつ大規模修繕等を実施したマンションに対し、固定資産税を減額する特例措置が創設されました。
(1)~(7)の要件を全て満たしている必要があります。
(1)「管理計画認定マンション」であること。
詳しくは、こちら(マンション管理計画認定制度について)をご覧ください。
※このほか「助言または指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション」も対象になります。
ただし、管理組合が十分に機能していないマンションに対し、まちなみ景観課が『マンション管理適正化法』第5条の2第1項に基づき長期修繕計画に係る助言または指導を行った上で、そのマンションの管理組合が長期修繕計画の作成または見直しを行い、国土交通省告示第293号で定める基準に適合することが要件となります。管理組合が希望して助言または指導を受けることはできません。
こちらの要件で申告される場合は、資産税課へご相談ください。
(2)居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう)を有すること。
(3)新築された日から20年以上が経過していること。
(4)総戸数が10戸以上であること。
(5)長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事の全て)を過去に1度以上行っていること。
(6)令和5年4月1日から令和9年3月31日の間に2回目以降の長寿命化工事(管理計画に定めたもの)を完了していること。
(7)令和3年9月1日以降に、長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額を管理計画の認定基準未満から認定基準以上まで引き上げていること。
長寿命化工事完了年の翌年1月1日を賦課期日とする課税年度分。
例;工事完了日が令和7年中の場合…令和8年度の固定資産税
固定資産税額の2分の1を減額します。
(1) 1戸当たり100平方メートル(共用部分を含む)までの固定資産税を減額します。
100平方メートルを超える部分については減額されません。
(2)都市計画税は減額されません。
(3)土地は減額の対象となりません。
(4)耐震改修工事、バリアフリー改修工事及び省エネ改修工事等による減額措置との同時適用は受けられません。
(1)申告できる人
ア 納税義務者
イ 納税管理人
ウ ア及びイの代理人(委任状が必要です)
エ 当該マンションの管理組合等の代表者
各所有者の申告をまとめて行うことができます。
※(2)提出する書類の キ も添付してください。
(2) 提出書類(イ~カは写しも可です)
ア 申告書
※書式はこちら(大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税減額適用申告書(PDF:149KB))
イ まちなみ景観課が発行した「管理計画の認定通知書」または「変更認定通知書」
注)減額申告(工事完了から3か月以内)時点かつ賦課期日(工事完了の翌年1月1日)時点までに認定を取得していることが要件です。
ウ マンションの総戸数を確認できる書類(マンションの設計図書の写し等)
エ 次のいずれかの者が証明する「過去工事証明書」
・登録を受けた建築士事務所に所属する建築士
・マンション管理士
オ 次のいずれかの者が証明する「大規模の修繕等証明書」
・登録を受けた建築士事務所に所属する建築士
・住宅瑕疵担保責任保険法人
カ 次のいずれかの者が証明する「修繕積立金引上証明書」
・登録を受けた建築士事務所に所属する建築士
・マンション管理士
キ 管理組合等の代表者がまとめて申告する場合は、申告者各人の署名(記名の場合は要押印)がなされた別紙(様式は任意)を添付してください。
(3)申告期間
長寿命化工事を完了した日から3か月以内
やむを得ない事情があると認められる場合は、3か月経過後でも減額できる場合がありますので、お問い合わせください。
(4)申請方法
郵送または直接、税務部資産税課へ。
(5)その他(参考;様式、記入例等)
国土交通省のホームページから転載したものです。
具体的な記入方法等については、国土交通省にお問い合わせください。
【様式】大規模の修繕等工事証明書(DOCX形式23.78KB)
【記入例】大規模の修繕等工事証明書(PDF形式224.19KB)
【様式】過去工事証明書(DOCX形式22.87KB)
【記入例】過去工事証明書(PDF形式224.22KB)
【様式】修繕積立金引上証明書(DOCX形式23.48KB)
【記入例】修繕積立金引上証明書(PDF形式225.74KB)
詳細については、国土交通省のホームページをご参照ください。(外部サイト)
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