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更新日:2022年10月11日

ページID:2137

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療育手帳

対象

児童相談所または更生相談所(神奈川県の場合は、県立総合療育相談センター)において、知的障害があると判定された人

内容

障害の程度によってA1、A2、B1、B2の4つに区分されます。(都道府県等によって表記が違う場合があります)

窓口

障害福祉課

手続き

次のものを持って、障害福祉課窓口で申請してください。行政センターでは受付できません。

新規申請(初めて手帳を申請するとき)

  • 写真1枚(たて4cm×よこ3cmで、無背景、上半身、脱帽、最近6ヵ月以内に撮影したもの)
  • 個人番号(個人番号カードなど)

詳しくは「マイナンバーを利用する事務における本人確認について」をご覧ください。なお、法改正により令和2年5月25日から通知カードは廃止となりました。詳しくはこちら

※本人が18歳以上の場合、担当ケースワーカーによる本人の状態等の聞き取りが必要になります。

再判定を受けるとき

  • 写真1枚(たて4cm×よこ3cmで、無背景、上半身、脱帽、最近6ヵ月以内に撮影したもの)
  • 現在の療育手帳
  • 個人番号(個人番号カードなど)

詳しくは「マイナンバーを利用する事務における本人確認について」をご覧ください。なお、法改正により令和2年5月25日から通知カードは廃止となりました。詳しくはこちら

※本人が18歳以上の場合、担当ケースワーカーによる本人の状態等の聞き取りが必要になります。
「次の再判定年月」(有効期限)を過ぎた場合は療育手帳は無効となりますので、必ず手続きしてください。

紛失や破損のため、手帳の再交付を受けたいとき

  • 写真1枚(たて4cm×よこ3cmで、無背景、上半身、脱帽、最近6ヵ月以内に撮影したもの)
  • (手帳を紛失した場合)遺失物届の受理番号(※)がわかる書類
  • 個人番号(個人番号カードなど)

詳しくは「マイナンバーを利用する事務における本人確認について」をご覧ください。なお、法改正により令和2年5月25日から通知カードは廃止となりました。詳しくはこちら

※紛失のため療育手帳の再交付申請をする場合は、警察にて遺失物届の手続きを行ってください。

住所や氏名が変わったとき

  • 現在の療育手帳

※カード式の手帳をお持ちの方で氏名(保護者変更含む)が変わった方や、県外・横浜市・川崎市・相模原市から転入してきた方で、神奈川県の手帳につくりかえを希望する方は、以下のものもお持ちください。

  • 写真1枚(たて4cm×よこ3cmで、無背景、上半身、脱帽、最近6ヵ月以内に撮影したもの)
  • 個人番号(個人番号カードなど)

詳しくは「マイナンバーを利用する事務における本人確認について」をご覧ください。なお、法改正により令和2年5月25日から通知カードは廃止となりました。詳しくはこちら

手帳の返還を行うとき (手帳が不要になったときや無効になったとき、死亡したとき)

  •  現在の療育手帳
  • その他に必要なものがある場合がございますので、お問い合わせください

注意事項

  • 療育手帳の申請窓口は障害福祉課ですが、18歳未満の児童の場合は児童相談所、18歳以上の方は県立総合療育相談センターで別途知能指数等の判定を受けていただく必要があります。
  • 令和3年10月1日より、従来の紙形式の手帳に加えて、カード形式への選択が可能になりました。詳しくはこちら(外部サイト)。なお、カード形式の手帳を選択した場合、写真は白黒で表示されます。

関連リンク

お問い合わせ

民生局福祉こども部障害福祉課

横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 障害福祉課」で届きます>

内線:046-822-8248

ファクス:046-825-6040

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