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更新日:2022年10月11日
ページID:2137
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児童相談所または更生相談所(神奈川県の場合は、県立総合療育相談センター)において、知的障害があると判定された人
障害の程度によってA1、A2、B1、B2の4つに区分されます。(都道府県等によって表記が違う場合があります)
障害福祉課
次のものを持って、障害福祉課窓口で申請してください。行政センターでは受付できません。
詳しくは「マイナンバーを利用する事務における本人確認について」をご覧ください。なお、法改正により令和2年5月25日から通知カードは廃止となりました。詳しくはこちら。
詳しくは「マイナンバーを利用する事務における本人確認について」をご覧ください。なお、法改正により令和2年5月25日から通知カードは廃止となりました。詳しくはこちら。
詳しくは「マイナンバーを利用する事務における本人確認について」をご覧ください。なお、法改正により令和2年5月25日から通知カードは廃止となりました。詳しくはこちら。
※カード式の手帳をお持ちの方で氏名(保護者変更含む)が変わった方や、県外・横浜市・川崎市・相模原市から転入してきた方で、神奈川県の手帳につくりかえを希望する方は、以下のものもお持ちください。
詳しくは「マイナンバーを利用する事務における本人確認について」をご覧ください。なお、法改正により令和2年5月25日から通知カードは廃止となりました。詳しくはこちら。
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