総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 障害者福祉 > 3.障害者手帳
更新日:2024年7月26日
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身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を取得すると、障害の程度に応じて、法律などによって援護(サービス)が受けられるようになります。
身体に障害があり、身体障害者福祉法に定める障害に該当すると認められた人に対し交付します。
児童相談所または更生相談所(神奈川県の場合は、県立総合療育相談センター)において、知的障害があると判定された人に対し交付します。
一定の精神障害の状態にあり、日常生活または社会生活への制約があると認められた人に対し交付します。
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