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更新日:2024年12月12日
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身体に障害のある方が、身体障害者福祉法に定める障害に該当すると認められた場合に、本人(15歳未満の場合は保護者)の申請に基づいて交付されます。
身体障害者のためのさまざまな制度を利用するために必要です。
障害の種類(視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語またはそしゃく機能、肢体不自由、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸・免疫機能・肝臓)や程度により1級から6級の区分で手帳が交付されます。
※7級の障害が1つの場合、手帳の対象にはなりません。
また、令和3年10月1日より新規・再交付申請時にカード形式への選択が可能となりました。
なお、カード形式の手帳を希望されない方は、従来の紙形式の手帳を選択できます。
手帳取得にあたっては、障害の基準に該当しているかを事前に主治医とご相談ください。
身体障害者福祉法第15条に定める指定を受けた医師による記載が必要です。
障害種別ごとに所定の様式があり、障害福祉課窓口でお渡ししています。行政センターや役所屋にはありません。
次のものを持って、障害福祉課窓口で申請してください。行政センターや役所屋では受付できません。
申請後、概ね、1か月程度かかります。
手帳のお渡し方法は、申請時にご案内いたします。(身体障害者手帳制度説明会、窓口での交付または郵送など)
封筒に、以下のものを同封して、障害福祉課まで郵送してください。
障害者手帳は公的本人確認書類であることから、手帳の受け取りは原則本人のみとしていますが、特段の事情により、本人の来庁が難しい場合は、代理の方も障害者手帳の申請・受け取りができます。
ただし、その場合、各申請に必要なものと併せて、代理権の確認書類(委任状等)と代理人の本人確認書類が必要です。(住民票上、同一世帯のご家族様が代理で手続きされる場合、委任状は不要です。)
障害者手帳を作り替えた際は、交付時に新しい障害者手帳と交換しますので、受け取りの際は現在お持ちの障害者手帳(紙形式の場合はカバー含む)が必要です。
なお、障害者手帳を紛失して、再発行の手続きをする場合や、交付を受けるまでに障害者手帳をなくした場合は、警察で遺失届の手続きをし、手続きに必要なものと併せて、遺失届の受理番号がわかる書類を提出していただく必要があります。
※紛失・再交付および作り替えの場合、診断書は不要です。
等級の変更申請が必要と思われる場合、下記のものをご用意いただき、障害福祉課へ改めて申請していただくことになります。
必要な持ち物(住所変更の内容により異なる場合がありますので下記の市内住所変更・市外転出・転入を確認してください。)
住民票の手続き終了後に、必要な持ち物1~5を持って障害福祉課までお越しください。
横須賀市外への転出の場合は、転出先の市役所・役場の障害福祉担当課に必要な持ち物のうち1~4をお持ちになり、届け出をしてください。
その際、併せて申請できる福祉の制度があるなどの理由で、他の持ち物が必要な場合があります。事前に転出先の市役所・役場の障害福祉担当課にお問い合わせください。
市外の施設へ転出される場合、施設の種類によっては、身体障害者手帳関係の手続きは引き続き横須賀市で行うことがあります。転出先が施設の場合は、障害福祉課へお問い合わせください。
住民票の手続き終了後に、障害福祉課にお越しください。
持ち物は必要な持ち物のうち1~4のほか、障害者手帳の交付日・等級によって必要なものが異なりますので、事前にお問い合わせください。
市内の施設へ転入される場合、施設の種類によっては、身体障害者手帳関係の手続きは引き続き前住所地の自治体で行うことがあります。転入先が施設の場合は、前住所地の障害福祉関連課か横須賀市障害福祉課へお問い合わせください。
身体障害者手帳をお持ちの方が亡くなられた時、または障害を有しなくなった場合(該当しなくなった場合)は、手帳の返還手続き等が必要です。
届出に必要なものは次のとおりです。手続きは障害福祉課で受け付けています。
以下のものをお持ちの場合、返還時にお持ちください。
届出に必要なものは次のとおりです。手続きは障害福祉課で受け付けています。手続きは代理の方でも行うことができます。
手帳の種別や等級によっては、顔写真をお持ちいただいての身体障害者手帳の再交付の手続きや障害者医療費受給者証等の返還手続きが必要となりますので、詳しくは窓口でお尋ねください。
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