身体障害者手帳
身体に障害のある方が、身体障害者福祉法に定める障害に該当すると認められた場合に、本人(15歳未満の場合は保護者)の申請に基づいて交付されます。
身体障害者のためのさまざまな制度を利用するために必要です。
障害の種類(視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語またはそしゃく機能、肢体不自由、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸・免疫機能・肝臓)や程度により1級から6級の区分で手帳が交付されます。
※7級の障害が1つの場合、手帳の対象にはなりません。
また、令和3年10月1日より新規・再交付申請時にカード形式への選択が可能となりました。
なお、カード形式の手帳を希望されない方は、現在の紙形式の手帳を選択できます。
手帳取得までの流れ
手帳取得にあたっては、障害の基準に該当しているかを事前に主治医とご相談ください。
1所定の診断書の作成
身体障害者福祉法第15条に定める指定を受けた医師による記載が必要です。
障害種別ごとに所定の様式があり、障害福祉課窓口でお渡ししています。行政センターや役所屋にはありません。
2申請
次のものを持って、障害福祉課窓口で申請してください。行政センターや役所屋では受付できません。
本人が申請する場合
- 身体障害者診断書
・申請日より3か月以内に身体障害者福祉法第15条に定める指定を受けた医師が記載したもの
(指定医師については障害福祉課にお問い合わせいただくか、下記リンクをご参照ください。)
- 顔写真1枚
・たて4cm×よこ3cmで、最近1年以内に撮影したもの。
(スナップ写真も可。
ただし本人の顔がはっきり分かるもので、なるべく背景や他人の写りこみのないもの。)
- 本人の個人番号(マイナンバーカードなど)
詳しくは「マイナンバーを利用する事務における本人確認について」をご覧ください。なお、法改正により、令和2年5月25日から通知カードは廃止となりました。詳しくはこちら
- 本人確認書類(マイナンバカード、免許証、保険証等)
代理人が申請する場合
- 身体障害者診断書
・申請日より3か月以内に身体障害者福祉法第15条に定める指定を受けた医師が記載したもの
(指定医師については障害福祉課にお問い合わせいただくか、下記リンクをご参照ください。)
- 顔写真1枚
・たて4cm×よこ3cmで、最近1年以内に撮影したもの。
(スナップ写真も可。
ただし本人の顔がはっきり分かるもので、なるべく背景や他人の写りこみのないもの。)
- 窓口にいらした方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許書、保険証等)
- 代理権が確認できる書類(委任状等)
・委任状(PDF:167KB)(ワード:19KB)
※こちらの様式を参考に、ご自身で作成していただいても構いません。
3交付
申請後、概ね、1か月程度かかります。
手帳のお渡し方法は、申請時にご案内いたします。(身体障害者手帳制度説明会、窓口での交付または郵送など)
診断書に関する注意事項
- 診断書は、指定医師が作成したもの以外は申請に使用できません。診断書の作成を依頼する前に、障害福祉課または直接、医療機関か医師に、指定を受けているかどうか確認をお願いします。
- 診断書の様式は、障害の種類ごとに異なっています。また、障害の種類ごとに指定医師が異なります。
- 診断書作成料やそれに伴う診察料、初診料などはご本人様の負担となります。基準に該当せず手帳が交付されない場合でも、市が返金などは致しかねますのでご注意ください。
- 診断書用紙は障害福祉課にあります。窓口まで取りに来ていただくか、次の方法により郵送で請求してください。
郵送による診断書用紙の請求方法
封筒に、以下のものを同封して、障害福祉課まで郵送してください。
- 送付先(郵便番号、住所、氏名)を記載したもの
- 身体障害者手帳申請用の診断書が必要であること、および、障害の種類(臓器の名前や手足などの部位)が分かるよう記載したもの
- 日中連絡が取れる連絡先の電話番号(郵送にあたり、確認事項等がある場合、電話連絡いたします。)
障害者手帳の代理申請について
障害者手帳は公的本人確認書類であることから、手帳の受け取りは原則本人のみとしていますが、特段の事情により、本人の来庁が難しい場合は、代理の方も障害者手帳の申請・受け取りができます。
ただし、その場合、各申請に必要なものと併せて、代理権の確認書類(委任状等)と代理人の本人確認書類が必要です。(住民票上、同一世帯のご家族様が代理で手続きされる場合、委任状は不要です。)
障害者手帳の紛失や作り替えの手続きについて
障害者手帳を作り替えた際は、交付時に新しい障害者手帳と交換しますので、受け取りの際は現在お持ちの障害者手帳及び手帳のカバーが必要です。
なお、障害者手帳を紛失して、再発行の手続きをする場合や、交付を受けるまでに障害者手帳をなくした場合は、警察で遺失届の手続きをし、手続きに必要なものと併せて、遺失届の受理番号がわかる書類を提出していただく必要があります。
紛失・再交付の場合
- 顔写真1枚
・たて4cm×よこ3cmで、最近1年以内に撮影したもの。
(スナップ写真も可。
ただし本人の顔がはっきり分かるもので、なるべく背景や他人の写りこみのないもの。)
- 本人の個人番号(マイナンバーカードなど)
- 警察で手続した遺失届の受理番号がわかる書類
作り替えの場合
- 顔写真1枚
・たて4cm×よこ3cmで、最近1年以内に撮影したもの。
(スナップ写真も可。
ただし本人の顔がはっきり分かるもので、なるべく背景や他人の写りこみのないもの。)
- 本人の個人番号(マイナンバーカードなど)
- 現在お持ちの身体障害者手帳及び手帳のカバー
※紛失・再交付および作り替えの場合、診断書は不要です。
障害程度の変化による身体障害者手帳の再交付
等級の変更申請が必要と思われる場合、下記のものをご用意いただき、障害福祉課へ改めて申請していただくことになります。
- 指定医師が記載した身体障害者診断書・意見書
- 顔写真1枚
・たて4cm×よこ3cmで、最近1年以内に撮影したもの。
(スナップ写真も可。
ただし本人の顔がはっきり分かるもので、なるべく背景や他人の写りこみのないもの。)
- 本人の個人番号(マイナンバーカードなど)
- 現在お持ちの身体障害者手帳及び手帳のカバー
転居(住所変更)に伴う身体障害者手帳の手続
市内住所変更
住民票の手続き終了後に、次のものを持って障害福祉課までお越しください。
- 身体障害者手帳
- 認印
- 新しい住所がわかるもの
- 本人の個人番号(マイナンバーカードなど)
- その他、障害福祉課から交付されているもので、住所の記載のあるもの
市外転出
横須賀市外への転出の場合は、転出先の市役所・役場の障害福祉担当課に上記1~4をお持ちになり、届け出をしてください。
その際、併せて申請できる福祉の制度があるなどの理由で、他の持ち物が必要な場合があります。事前に転出先の市役所・役場の障害福祉担当課にお問い合わせください。
転入
住民票の手続き終了後に、障害福祉課にお越しください。
持ち物は上記1~4のほか、障害者手帳の交付日・等級によって必要なものが異なりますので、事前にお問い合わせください。
身体障害者手帳の返還(死亡など)
身体障害者手帳をお持ちの方が亡くなられた時、または障害を有しなくなった場合(該当しなくなった場合)は、手帳の返還手続き等が必要です。
亡くなられた場合
届出に必要なものは次のとおりです。手続きは障害福祉課で受け付けています。
- 身体障害者手帳
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバカード、免許証、保険証等)
以下のものをお持ちの場合、返還時にお持ちください。
- タクシー利用券または自動車燃料給油利用券
- 障害者医療費受給者証
- 自立支援医療受給者証(更生医療)
- 障害福祉サービス受給者証
- 障害児通所受給者証
- 重度障害者等福祉手当などを受給されていた方については、亡くなられた月までの手当を振り込むため、ご遺族口座の分かるものをお持ち下さい。
障害等級に該当しなくなった場合の手続き
届出に必要なものは次のとおりです。手続きは障害福祉課で受け付けています。手続きは代理の方でも行うことができます。
- 身体障害者手帳
- 代理で手続きされる場合は、窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバカード、免許証、保険証等)をお持ちください。
手帳の種別や等級によっては、顔写真をお持ちいただいての身体障害者手帳の再交付の手続きや障害者医療費受給者証等の返還手続きが必要となりますので、詳しくは窓口でお尋ねください。