更新日:2022年9月12日
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社会保障・税番号制度(通称「マイナンバー制度」)の導入により、平成27年10月に住民票に記載のある方に個人番号(マイナンバー)が指定され、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から「通知カード」「個人番号カード交付申請書」などが郵送されました。
通知カードは、数字12桁の個人番号と基本4情報(住所・氏名・生年月日・性別)が記載された紙製のカードです。本人確認書類として使用することはできません。
法改正により、令和2年5月25日より通知カードは廃止となり、以降新たにマイナンバーが付番される方は地方公共団体情報システム機構から個人番号通知書が簡易書留で郵送されます。
なお、それに伴い通知カード再交付申請及び記載変更は手続き終了となりました。
今後、氏名・住所等に変更が生じた通知カードはマイナンバーを証明する書類としては使用できなくなります。
ただし、次の場合は通知カードをマイナンバーを証明する書類として、引き続き利用可能です。
マイナンバーの確認は、マイナンバー入り住民票やマイナンバーカード(個人番号カード)で行うことができます。
通知カード廃止後も付番されたマイナンバー自体は変更ありません。
平成27年10月5日から令和2年5月24日までの間で、新たに個人番号を付番された場合には個人番号を通知するため、国から世帯主あて世帯員全員分の通知カードが送付されました。
通知カードは簡易書留により郵送されましたが、保管期間経過等何らかの理由により受領されない場合には、自治体へ返戻されました。
返戻された通知カードは、国からの事務処理要領に基づき一定期間(3か月程度)保管後、廃棄することとなっております。
返戻された通知カードはすべて保管期間を経過いたしましたので、過日廃棄いたしました。
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