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更新日:2020年5月26日

ページID:40780

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サービス等利用計画(計画相談支援)と障害児支援利用計画(障害児相談支援)の作成

概要

平成24年4月の改正障害者自立支援法の施行により、市町村は障害福祉サービス等の支給申請者に対し、サービス等の支給決定前に「サービス等利用計画案」(計画相談支援)の提出を求め、これを勘案して支給決定を行うことが定められました。また、改正児童福祉法の施行により、障害児についても、指定障害児相談支援事業者が通所サービスの利用に係る「障害児支援利用計画案(サービス等利用計画案に相当)」(障害児相談支援)を作成することとされました。

サービス等利用計画・障害児支援利用計画とは

指定相談支援事業者(指定特定相談支援事業者または指定障害児相談支援事業者)が、障害福祉サービス等の利用を希望する障害者の総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ、最も適切なサービスの組み合わせ等について検討し、作成するもので、サービス利用者を支援するための総合的な支援計画(トータルプラン)です。

  • 計画の作成にあたっては、利用者等と指定相談支援事業者との契約が必要です。
  • 計画の作成にあたっては、利用者等が負担する費用はありません。
  • サービス利用計画等の内容について、一定期間ごとにモニタリング(計画の見直し)を行います。
  • 計画の作成やモニタリングにあたっては、指定相談支援事業者が利用者のご自宅等を訪問します。
  • サービス提供事業者(通所先やヘルパー事業者など)は、サービス等利用計画等における総合的な援助方針等を踏まえ、自らが提供するサービスの具体的内容について、個別支援計画を作成します。
  • サービス等利用計画の申請書類や様式等については、指定相談支援事業所に用意されています。
  • 介護保険制度の居宅サービス計画または介護予防サービス計画(ケアプラン)が作成されている方については、原則として、サービス等利用計画案の提出は必要ありません。

様式等

セルフプランとは

サービス等利用計画等と同じく、利用者等の希望する生活、総合的な援助方針などが記載されたサービス利用者を支援するための総合的な支援計画(トータルプラン)です。利用者本人や家族、支援者など、指定相談支援事業者以外の者が作成する計画です。

  • 自ら計画の見直しを行えるものと判断されるため、モニタリングは必要ありません。
  • 原則として、サービス等利用計画案(障害児支援利用計画案)の提出が必要となりますが、利用者等が希望する場合には、サービス等利用計画案等ではなく、セルフプランを提出することができます。

様式

障害福祉サービス等の利用申請から支給決定までの流れ

障害福祉サービス等の利用を申請してから、サービス等利用計画を勘案した上での支給決定までの概要を別紙のとおりお示ししますので、ご参考ください。

お問い合わせ

民生局福祉こども部障害福祉課

横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 障害福祉課」で届きます>

内線:046-822-8249

ファクス:046-825-6040

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