総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 障害者福祉 > 8.障害福祉サービス > サービス等利用計画(計画相談支援)と障害児支援利用計画(障害児相談支援)の作成
更新日:2020年5月26日
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平成24年4月の改正障害者自立支援法の施行により、市町村は障害福祉サービス等の支給申請者に対し、サービス等の支給決定前に「サービス等利用計画案」(計画相談支援)の提出を求め、これを勘案して支給決定を行うことが定められました。また、改正児童福祉法の施行により、障害児についても、指定障害児相談支援事業者が通所サービスの利用に係る「障害児支援利用計画案(サービス等利用計画案に相当)」(障害児相談支援)を作成することとされました。
指定相談支援事業者(指定特定相談支援事業者または指定障害児相談支援事業者)が、障害福祉サービス等の利用を希望する障害者の総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ、最も適切なサービスの組み合わせ等について検討し、作成するもので、サービス利用者を支援するための総合的な支援計画(トータルプラン)です。
サービス等利用計画等と同じく、利用者等の希望する生活、総合的な援助方針などが記載されたサービス利用者を支援するための総合的な支援計画(トータルプラン)です。利用者本人や家族、支援者など、指定相談支援事業者以外の者が作成する計画です。
障害福祉サービス等の利用を申請してから、サービス等利用計画を勘案した上での支給決定までの概要を別紙のとおりお示ししますので、ご参考ください。
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