障害者総合支援法の対象となる疾病について
難病患者等居宅生活支援事業は廃止になり、難病等の方々が障害福祉サービスの対象になりました。
- 平成25年4月から「障害者自立支援法」が改正され、法律の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に変更されるとともに、法律の対象とする障害者の範囲に新たに難病等が追加されました。また、同月より「児童福祉法」も改正され、法律の対象とする障害児の範囲に新たに難病等が追加されました。
- この改正により、政令で定められた130の疾患が法律の対象となり、症状の変動などにより、身体障害者手帳の取得はできないが、疾病による障害により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受けている方(児童を含む)に対して、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス(ホームヘルプサービスや短期入所など)や日常生活用具の給付などのサービスが利用できるようになりました。(令和元年7月1日から361疾病に増えました。)
- このため、今までの難病患者等居宅生活支援事業(難病患者等ホームヘルプサービス事業、難病患者等短期入所事業、難病患者等日常生活用具給付事業)は平成24年度末をもって廃止になりました。
障害者総合支援法の対象疾病一覧(366疾病)
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問い合わせ先
- サービスの利用手続きに関すること(障害福祉課)電話046-822-8249
- 法律の対象となる疾病に関すること(保健所保健予防課)電話046-822-4385