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更新日:2024年11月1日

ページID:46311

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障害福祉サービス

障害福祉サービスとは

障害者総合支援法に基づくサービスで、障害のある人それぞれの障害の程度や社会活動の様子、居住などの状況を踏まえて個別に支給決定が行われる支援サービスです。

各事業所情報につきましては、以下リンクの独立行政法人福祉医療機構が運営している「WAMNET(ワムネット)」の障害福祉サービス事業所検索サイトをご利用いただくと便利です。

また、以下リンク先の「障害者福祉の手引き(資料)(PDF)」に、横須賀市内の各事業所一覧を作成しておりますので、事業所選定の際にご活用ください。

対象者

  • 身体障害者手帳を持っている人
  • 療育手帳を持っている人、または知的障害があると判定された人
  • 精神障害者保健福祉手帳、自立支援(精神通院)医療証などで精神障害があることが確認できる人
  • 障害者総合支援法の対象疾病(難病等)(関連リンク障害者総合支援法の対象となる疾病についてを参照)

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サービスの種類

(1)訪問系サービス

主に障害のある人の自宅で提供されるサービスです。
居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援、同行援護、自立生活援助があります。

(2)日中活動系サービス

施設を利用して主に昼間に提供される支援サービスです。
生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援、療養介護、短期入所(ショートステイ)があります。
※児童福祉法に基づくサービスは、児童発達支援(未就学児)、放課後等デイサービス(学齢期児童)、保育所等訪問支援など。

(3)居住系サービス

施設などで、主に夜間や休日に提供される支援サービスです。
施設入所支援、共同生活援助(グループホーム)があります。

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手続きの流れ

サービスを利用する前に申請する必要があります。

手続きの流れ

1.事前相談

ケースワーカーが対応しますので、事前に障害福祉課(046-822-8249)までご連絡・ご相談ください。

2.申請

次のものを持って障害福祉課で申請します。

  • 障害者手帳(難病患者の方は特定医療費(指定難病)医療受給者証または疾患名の記載された診断書等)

3.障害支援区分認定

【介護給付の場合】障害支援区分の認定を受けます。

※介護給付:居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援・生活介護・短期入所・療養介護・施設入所支援

4.サービス等利用計画書の提出

障害者自身が作成する(セルフプラン)か、相談支援事業者と契約して作成してもらうか、いずれかの方法で障害福祉課へ提出します。

5.支給決定

サービス等利用計画を参考に市が支給量を決定し、その内容に基づいて障害福祉サービス受給者証が発行されます。

6.サービス利用

サービスを提供する事業者と直接契約をして、サービスを利用します。

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利用者負担

利用料は原則一割負担ですが、世帯の状況に応じて、利用者負担の上限月額が設定されています。

(相談支援事業所への相談に利用者負担はありません)

所得区分 対象となる人 月額負担上限額
生活保護 生活保護世帯の人 0円(負担はありません)
低所得 市民税非課税世帯の人 0円(負担はありません)
一般1 市民税課税世帯(所得割16万円未満の人)※ 9,300円
一般2 上記以外の人 37,200円

※市民税課税世帯で入所施設利用者(20歳以上)、共同生活援助利用者は「一般2」となります。

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注意事項

介護保険被保険者は、介護保険での給付が優先されます。

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お問い合わせ

民生局福祉こども部障害福祉課

横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 障害福祉課」で届きます>

内線:046-822-8249

ファクス:046-825-6040

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