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更新日:2022年6月16日

ページID:46311

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障害福祉サービス

対象

  • 身体障害者手帳を持っている人
  • 療育手帳を持っている人、または知的障害があると判定された人
  • 精神障害者保健福祉手帳、自立支援(精神通院)医療証などで精神障害があることが確認できる人
  • 障害者総合支援法の対象疾病(難病等)(関連リンク障害者総合支援法の対象となる疾病についてを参照)

内容

障害者総合支援法に基づくサービスで、障害のある人それぞれの障害の程度や社会活動の様子、居住などの状況を踏まえて個別に支給決定が行われる支援サービスです。

(1)訪問系サービス

主に障害のある人の自宅で提供されるサービスです。
居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援、同行援護、自立生活援助があります。

(2)日中活動系サービス

施設を利用して主に昼間に提供される支援サービスです。
生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援、療養介護、短期入所(ショートステイ)があります。
※児童福祉法に基づくサービスは、児童発達支援(未就学児)、放課後等デイサービス(学齢期児童)、保育所等訪問支援など。

(3)居住系サービス

施設などで、主に夜間や休日に提供される支援サービスです。
施設入所支援、共同生活援助(グループホーム)があります。

手続きの流れ

サービスを利用する前に申請する必要があります。

  1. ケースワーカーが対応しますので、事前に障害福祉課までご連絡・ご相談ください。
  2. 次のものを持って障害福祉課で申請します。
    • 障害者手帳(難病患者の方は特定医療費(指定難病)医療受給者証または疾患名の記載された診断書等)
    • 認印
  3. 【介護給付の場合】障害支援区分の認定を受けます。
  4. サービス等利用計画の提出
    • 障害者自身が作成する(セルフプラン)か、相談支援事業者と契約して作成してもらうか、いずれかの方法で障害福祉課へ提出します。
  5. サービス等利用計画を参考に市が支給量を決定し、その内容に基づいて障害福祉サービス受給者証が発行されます。
  6. サービスを提供する事業者と直接契約をして、サービスを利用します。

利用者負担

利用料は原則一割負担ですが、世帯の状況に応じて、利用者負担の上限月額が設定されます。

注意事項

介護保険被保険者は、介護保険での給付が優先されます。

お問い合わせ

民生局福祉こども部障害福祉課

横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 障害福祉課」で届きます>

内線:046-822-8249

ファクス:046-825-6040

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