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更新日:2024年11月1日
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障害者総合支援法に基づくサービスで、障害のある人それぞれの障害の程度や社会活動の様子、居住などの状況を踏まえて個別に支給決定が行われる支援サービスです。
各事業所情報につきましては、以下リンクの独立行政法人福祉医療機構が運営している「WAMNET(ワムネット)」の障害福祉サービス事業所検索サイトをご利用いただくと便利です。
また、以下リンク先の「障害者福祉の手引き(資料)(PDF)」に、横須賀市内の各事業所一覧を作成しておりますので、事業所選定の際にご活用ください。
主に障害のある人の自宅で提供されるサービスです。
居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援、同行援護、自立生活援助があります。
施設を利用して主に昼間に提供される支援サービスです。
生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援、療養介護、短期入所(ショートステイ)があります。
※児童福祉法に基づくサービスは、児童発達支援(未就学児)、放課後等デイサービス(学齢期児童)、保育所等訪問支援など。
施設などで、主に夜間や休日に提供される支援サービスです。
施設入所支援、共同生活援助(グループホーム)があります。
サービスを利用する前に申請する必要があります。
ケースワーカーが対応しますので、事前に障害福祉課(046-822-8249)までご連絡・ご相談ください。
次のものを持って障害福祉課で申請します。
【介護給付の場合】障害支援区分の認定を受けます。
※介護給付:居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援・生活介護・短期入所・療養介護・施設入所支援
障害者自身が作成する(セルフプラン)か、相談支援事業者と契約して作成してもらうか、いずれかの方法で障害福祉課へ提出します。
サービス等利用計画を参考に市が支給量を決定し、その内容に基づいて障害福祉サービス受給者証が発行されます。
サービスを提供する事業者と直接契約をして、サービスを利用します。
利用料は原則一割負担ですが、世帯の状況に応じて、利用者負担の上限月額が設定されています。
(相談支援事業所への相談に利用者負担はありません)
所得区分 | 対象となる人 | 月額負担上限額 |
生活保護 | 生活保護世帯の人 | 0円(負担はありません) |
低所得 | 市民税非課税世帯の人 | 0円(負担はありません) |
一般1 | 市民税課税世帯(所得割16万円未満の人)※ | 9,300円 |
一般2 | 上記以外の人 | 37,200円 |
※市民税課税世帯で入所施設利用者(20歳以上)、共同生活援助利用者は「一般2」となります。
介護保険被保険者は、介護保険での給付が優先されます。
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