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更新日:2022年6月16日
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障害者総合支援法に基づくサービスで、障害のある人それぞれの障害の程度や社会活動の様子、居住などの状況を踏まえて個別に支給決定が行われる支援サービスです。
主に障害のある人の自宅で提供されるサービスです。
居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援、同行援護、自立生活援助があります。
施設を利用して主に昼間に提供される支援サービスです。
生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援、療養介護、短期入所(ショートステイ)があります。
※児童福祉法に基づくサービスは、児童発達支援(未就学児)、放課後等デイサービス(学齢期児童)、保育所等訪問支援など。
施設などで、主に夜間や休日に提供される支援サービスです。
施設入所支援、共同生活援助(グループホーム)があります。
サービスを利用する前に申請する必要があります。
利用料は原則一割負担ですが、世帯の状況に応じて、利用者負担の上限月額が設定されます。
介護保険被保険者は、介護保険での給付が優先されます。
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