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更新日:2024年12月3日
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障害のあるお子さんや、発達に心配のあるお子さん(療育が必要と診断されたお子さん)を対象に、主に施設などへの通所によって、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力の向上のために必要な訓練、集団生活への適応訓練、社会との交流の促進などの支援を行います。
未就学児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを行います。
就学児童(幼稚園・大学を除く)に、学校の放課後や休みの日に、生活能力の向上のために必要な訓練、地域との交流などを行います。
専門職員が保育所、幼稚園、小学校などを訪問し、集団での生活に必要な訓練やスタッフへの助言などを行います。
サービス利用申請前に児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業所を見学し、障害福祉課に相談、申請してください。
市のケースワーカーが、お子さんの生活状況や病歴等について調査を行います。
放課後等デイサービスの利用にあたっては、個別サポート加算(Ⅰ)に該当するか判定が必要です。
個別サポート加算(Ⅰ)とは、ケアニーズの高いお子さんへの支援を充実させる観点から、一定の要件に該当するお子さんを受け入れた障害児通所支援事業所が算定できる加算です。
新規申請時および更新時に親御さんが調査票に回答、または職員の聞き取りにより、加算の判定を行っています。
行動に関する調査回答にあたっては、以下の就学児サポート調査(行動関連16項目) 留意事項を適宜参考にしながらご回答ください。
就学児サポート調査(行動関連16項目) 留意事項(PDF:333KB)
サービス等利用計画案の提出のもと支給決定を行い、通所受給者証を発行します。
受給者証が届いたら、サービス事業者に受給者証を提示して、利用にかかわる契約を行います。
サービスを利用します。利用者負担がある場合にはサービス事業者にお支払いください。
障害児通所サービスの利用者負担は、原則サービス利用料の1割です。世帯の所得に応じて負担上限月額が設定され、それ以上の負担がかからない仕組みになっています。
区分 | (障害児の利用負担)世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
以下の申請について、電子申請システムを利用した提出が可能になりました。
〇新規申請や変更申請は窓口での申請となります。
〇障害児通所サービスとともに、併せて障害福祉サービス(短期入所等)、地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援)を利用の方の更新申請も電子提出いただけます。
ログインや利用者登録は不要です。
以下の各リンクを押した後、「利用者登録をせずに申し込む方はこちら」を押して、申請に進んでください。
【児童発達支援】から【放課後等デイサービス】への移行申請はこちら
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