総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 障害者福祉 > 8.障害福祉サービス > 訓練等給付にかかる報告書等の提出
更新日:2026年1月6日
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訓練等給付事業所から障害福祉課にご提出いただく書類については以下の通りです。様式内に示す添付資料もあわせてご提出ください。電子申請システムによる提出が可能です。
暫定支給期間が設定されている利用者のサービス継続にかかる評価結果報告書です。暫定支給決定期間が満了する2週間前までにご提出ください。
暫定支給決定期間内にサービスを終了する場合は、事前に地区担当のケースワーカーと調整の上、下記の書類をご提出ください。
支給決定期間の更新、終了にかかる評価結果報告書です。支給決定期間が満了あるいは終了する2週間前までにご提出ください。
就労定着支援の更新、終了にかかる評価結果報告書です。支給決定期間が満了あるいは終了する2週間前までにご提出ください。
就労移行支援等の延長利用など、標準利用期間を超えてサービスの利用が必要な場合、個別審査を行うために以下の資料が必要となります。事前に地区担当のケースワーカーと調整の上、支給決定期間が満了する1か月半前を目途にご提出ください。
在宅訓練を開始したい場合にご提出ください。事前に地区担当のケースワーカーにご相談ください。
復職のためにサービスを利用する際にご提出ください。事前に地区担当のケースワーカーにご相談ください。
(参考)休職期間中における就労系福祉サービスの利用について(必要書類のご案内)(PDF:88KB)
訓練等給付にかかる報告書等について、電子申請システムを利用した提出が可能になりました。
やむを得ない場合は、郵送やご持参での受付もいたしますが、積極的なご活用をお願いいたいします。
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